NPT再検討会議岡山県要請団結団式での中尾元重氏の講演資料   2005年3月13日

 

NPT再検討会議について       中 尾 元 重 (岡山県平和委員会会長)

 

1.NPTの概要

(1)条約の名称
「核兵器の不拡散に関する条約」(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)

(2)成立と発効
 1950年代後半、核兵器国による核軍拡競争が激化し、西ドイツに対してアメリカが核
兵器を配備するなど国際緊張が高まるなか、原子力の平和利用が先進工業国で開始された。
 同時にフランスが1960年に、中国が1964年に核爆発を実施し、放置すると核兵器
国の数は大幅に増加し、その結果として核戦争の可能性も一層増加することが危惧されるよ
うになった。
 この問題を国連総会に初めて提起したのはアイルランドで、核兵器国が増加する危険を阻
止することを目的とした決議案を1958年以来1961年まで、毎年の国連総会に提出し
ている。
 交渉は1965年に始まり、1968年の国連総会で条約案を修正した後、同年7月1日
に署名開放、1970年3月5日に効力が発生した。

(3)締約国と未締約国
 外務省によると、2003年9月現在の締約国は189ヵ国。日本は1976年6月に、97番目の国として条約を批准した。主な未締約国はインド、パキスタン、イスラエルである。
 条約は締約国を核兵器国と非核兵器国に2分する。
核兵器国とは「1967年1月1日前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させ
た国」(第9条3項)で、米(45年)、ロ(49年)、英(52年)、仏(60年)、中(64
年)の5ヵ国であり、国連安保理事会常任理事国と完全に重なっている。
 未締約国3国はいずれも事実上の核保有国である。
 インド、パキスタンは1998年に核実験を行い、核武装をすすめることを公然と表明した。
 「SIPRI年鑑2003年版」によると、インドは30〜40発、パキスタンは30〜50発の核弾頭を保有し、イスラエルは1960年代から開発を続け、200発の核弾頭を保有すると推測されている。
 北朝鮮は1985年に締約国となった。しかしIAEA(International Atomic Energy Agency:国際原子力機関)の査察で核兵器開発疑惑が高まり、追加査察を徴求された北朝鮮は、IAEAが米国と結託して核施設でない軍事施設まで査察していると抗議し、1993年3月に脱退を宣言した(3ヵ月後には脱退を一時停止すると表明)。
 1994年6月にプルトニウム再処理施設への立ち入りを拒否し、再び脱退を宣言。カーター元大統領の訪朝などを経て、同年10月、米朝枠組み合意が成立し、1年半にわたる朝鮮半島の危機が回避された。
 この枠組み合意によって、北朝鮮の原子力利用技術が核兵器の開発に転用されないように原子炉を黒鉛減速炉から軽水炉へ転換することになり、軽水炉完成までの期間、アメリカは北朝鮮に重油を供給することになった。この軽水炉の建設等のため、1995年に米日韓の事業共同体である「朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO:Korean Peninsula Energy Development Commission)」が設立されている。
しかしブッシュ政権になると、大統領が北朝鮮を「悪の枢軸」と名指しで攻撃し(2002年1月)、北朝鮮も「米国の核威嚇に対し、核兵器はもちろんのこと、それ以上に強力な兵器をも保有する権利がある」と対抗するなど情況が一転する。
 北朝鮮は使用済み燃料8000本の封印を撤去し、KEDOは重油供給を凍結するなど緊迫した経過のすえ、北朝鮮はまたも2003年1月、NPTからの脱退を宣言し、今年になって2月10日、「自衛のために核兵器を製造した」と発表した。
 このような朝鮮半島の核問題を解決するため、2003年8月、「朝鮮半島の非核化」など6項目の合意のもとに6ヵ国協議が重ねられている。

(4)条約の目的と内容
 条約の目的は、「核軍備競争の停止」、「核兵器の製造停止」、「貯蔵兵器の廃棄」等(前文)
の目標を達成するために、核兵器国以外の国が核兵器を開発、製造及び保有するのを防止する
ことである。
 具体的には、核兵器国に非核兵器国の核兵器開発を援助しないこと(第1条)、非核兵器国は核兵器を受領したり製造・取得をしないこと(第2条)という義務を定めている。
 一方、非核兵器国に原子力の平和利用の権利を保障し、そのうえで原子力の核兵器への転用を防止する措置を定めている。非核兵器国はIAEAとの間で協定を結び、保障措置(査察)を受けなければならない。ただし、核兵器国にはそれを受ける義務はない。
 条約はさらに第6条で、「核軍備競争の早期の停止及び核軍縮の縮小に関する効果的な措置」、
及び「厳重かつ効果的な国際管理下における全面完全軍縮条約」について「誠実に交渉する」ことを約束している。しかしこの規定は抽象的であって「誠実な交渉」義務を実行しているかどうかを判断する客観的な基準は示されていない。この見解をめぐって条約発行後、核兵器国と非核兵器国との間でもっとも鋭く対立する論争が展開されてきた。
 このように条約は、核兵器国以外の国が核兵器を開発、製造、保有する水平拡散を防止する一方で、核兵器国による核兵器の独占を保障し、核兵器国が核兵器を開発、製造、貯蔵、配備する垂直拡散には実効的な規制を加えない、差別と不平等を固定化するものである。
 条約には条約の履行についての「再検討会議」方式が導入された。これにもとづき発効後5年毎に再検討会議が開催され、発効から25年後の1995年に無期限延長か一定期間の延長に留めるかを決める会議が開かれ、無期限延長が決まった。

2.再検討会議の経過

(1)第1回(1975年)
 非核兵器国、特に非同盟の国々は核兵器の使用や威嚇からの安全保障を要求するとともに、核兵器国が核実験を続け、核軍備を増強して、核軍備縮小の義務を果たしていないことを批判。核軍備の質的開発の禁止、核軍備の実質的な削減のための協定を早期に結ぶよう提案したが、核保有国は、どれ一つ受け入れず、核軍縮の時間枠を設けることについても討議するることさえ拒否した。

(2)第2回(1980年)
 1979年12月に起きたソ連のアフガニスタンへの軍事介入問題、ポーランドでの権利と生活改善要求闘争とソ連の介入問題、西ヨーロッパへの中距離ミサイル配備計画の決定問題など国際緊張激化のなかで開かれ、最終宣言をコンセンサスで採択できなかった。

(3)第3回(1985年)
 最終宣言はコンセンサスで採択されたが、第6条に関して、核兵器国が軍備競争の終結と核軍縮を実行する協定を結ぶ努力を強めるよう、抽象的に求めるにとどまった。

(4)第4回(1990年)
 省略

(5)第5回(1995)
 「冷戦」の終結という新たな国際環境のもとで迎えた最初の会議。
 第10条の規定によって、条約の延長問題を討議した。
 非核兵器国の多くは、核兵器国による第6条の義務が履行されていないとして無期限延長に反対し、期限を切った延長と、その間の核軍縮の実現を求めた。しかし、諸国の足並みがそろわず、核兵器の独占的永続化をねらう米、英に押し切られ、無期限延長が決まった。
 決定は投票ではなく、コンセンサス(全会一致)でもなく、議長の発声によって決まるという国際会議としては異例の採決となった。延長決定後の会議でも、少なからぬ国が反対演説を行った。
 会議では二つの決議が政治的パッケージとして採択された。
 決議1「条約の再検討プロセスの強化」では次回からの再検討会議に当たっては3年前から準備会議を開くことを決めている。
 決議2「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」では、1996年にCTBT(※1)を締結し、核分裂性物質の生産停止(カット・オフ)交渉を開始すること等を決めた。核兵器国が「究極的目標としての核軍縮」に「真剣に取り組む」ことも盛り込まれた(※2)。
※1:CTBT(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
包括的核実験禁止条約:1996年9月。国連総会で採択。
実験的爆発を禁止するもので、未臨界実験は除かれる。
アメリカは上院は1999年10月批准を否決。現在未発効。
※2:決議決定直後の5月15日、中国は核実験強行。
フランスもムルロア環礁での核実験再開を声明。
 また、イスラエルにNPT加盟を求める「中東決議」も全会一致(無投票)で採択され、
核兵器国は非核兵器国に対する核攻撃を行わないという「消極的安全保障」を宣言した。
 この会議後、非同盟、中立諸国は次回会議に向けて活動を開始し、1998年、新アジェンダ連合(NAC:New Agenda Coalition)が8ヵ国で結成された。
8ヵ国外相の共同声明(抜粋):
「核兵器国び三つの核兵器能力国(イスラエル・インド・パキスタン)が、根本的かつ必須の行動をとろうとしないこと、すわはち、保有核兵器及び核兵器能力を迅速で最終的かつ完全に廃棄すると明確に誓約しようとしないことについて、われわれはこれ以上容認することはできない。われわれは、そのような行動を即座にとることをこれらの諸国に対して要求する。」

(6)第6回(2000年)
 会議では新アジェンダ連合が「核兵器国が保有核兵器の完全廃棄」を明確に約束して、「加速された交渉に取り組む」ことを求める作業文書を提出した。
 これに対し、5核兵器国は共同声明を発表して、「核兵器の完全廃棄の究極的目標」と「全面・完全軍縮の究極的目標」を「明確に約束している」と主張した。
 新アジェンダ連合と非同盟国は直ちに反論し、「核兵器の完全廃棄は義務であり、優先事項であって究極的目標ではなく、ましてや全面・完全軍縮に関連づけたり、従属させたり条件づけたりさせる目的ではない」と指摘した。
 会議は、会期を1日延ばして行われた水面下の激しい折衝のすえに「最終文書」を採択し、その中で、NPTの早期発効、戦略核兵器の削減、非核国に対する核兵器不使用の約束などと共に、「核兵器の完全廃棄を達成するという全核保有国の明確な約束」が明記された。
 これは半世紀を超える核時代の歴史のなかで初めてのことであり、画期的意義を持っている

(7)第7回(2005年)
 2005年5月に国連本部で開催されることが予定されている。
 今回の再検討会議の課題は、第6回の「核兵器の完全廃棄を達成するという全核保有国の明確な約束」の実行を迫ることに尽きるといえる。
 原水爆禁止2004年世界大会国際会議宣言は次のように述べている。
 「イラク戦争、核兵器使用の危険、核拡散などの懸念が強まるなかで2000年の核不拡散条約(NPT)再検討会議で核保有国も合意した、核兵器廃絶の『明確な約束』の実行を求める声が世界で高まっています。しかし、核保有国の多くはこれにこたえようとしていません。」
 「とりわけブッシュ政権はこの合意に逆行し、核兵器使用をも選択肢とする『先制攻撃戦略』を推し進めています。」
 「(ブッシュ政権は)その一方で、自らは強大な核兵器を保持しつづけるばかりか、『小型核兵器』など『使える核兵器』の研究・開発・地下核実験再開の検討、ミサイル防衛計画、宇宙の軍事化などを進めています。」
 「唯一の核超大国が、その核軍事力によって世界を思い通りにしようとすることは、国連憲章にもとづく国際紛争の平和的解決と各国間の平等という原則を根底からくつがえすものです。」
 「いまこそ核兵器のない平和な世界のために行動する時です。新たな核兵器の使用・脅迫の企てを許さず、核兵器廃絶の実現を強く求めようではありませんか。」
 「2005年5月に開催されるNPT再検討会議、および、広島・長崎被爆60年の8月にむかって『いま、核兵器の廃絶を』を共通のスローガンに、世論と運動の新たな高揚をつくりだそうではありませんか。」
 「私たちは、核保有国政府が核兵器の使用・威嚇・開発をおこなわず、ただちに核兵器廃絶の具体的計画を策定し、その実行にふみだすことを要求します。また、すべての政府が核兵器廃絶国際協定の実現のために努力し、…『核の傘』からの離脱や領域内からの核兵器の撤去など、新たな決断と行動にふみだすよう求めます。」