岡山県平和委員会ホット情報

周辺事態安全確保法第9条(地方公共団体・民間の協力)の解説

平成12年7月25日
内閣安全保障・危機管理室
防  衛  庁
外  務  省

 本資料は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第9条(国以外の者による協力等)について解説するものです。

 本資料についてのお問い合わせ等は、別添の連絡先にて受け付けております。

1.周辺事態安全確保法第9条について

(1)法律における規定

   周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

 (国以外の者による協力等)
第9条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使に
 ついて必要な協力を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協
 力を依頼することができる。
3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を
 受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 (2)規定の基本的な趣旨

 我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態(周辺事態)に際しては、自衛隊による後方地域支援、後方地域捜索救助活動をはじめ、その他関係行政機関も含め、国として必要な対応措置を実施することとなる。
 一方、例えば、自衛隊艦船や米軍艦船が地方公共団体の管理する港湾施設を使用しようとする場合、周辺事態においても、通常と同様、地方公共団体の長(港湾管理者)の許可を得る必要がある。
 また、地方公共団体の長の許認可等のみならず、例えば、自衛隊が自らの人員や物資を輸送してもらう、不足している物資を貸与してもらう等の形で、民間業者との契約により協力を得る必要がある場合も考えられる。
 以上のようなことから、本法では、国自身による対応措置の実施に加えて、国から地方公共団体や民間に対して行う協力要請についての規定(第9条)を設けているものである。

 協力要請の方法として、本法では、2つの方法が定められている。「協力を求める」場合(第9条第1項)と「協力を依頼する」場合(第9条第2項)である。(本資料では、協力の求めと依頼をあわせて、便宜的に、協力要請と呼んでいる。)

 第9条第1項は、地方公共団体の長の有する権限の行使、例えば公共施設の使用に際しての許可について、「協力を求める」ことができる旨を規定するものである。協力の求めを受けた地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることとなる。これを一般的な協力義務と呼んでいる。

 一方、第9条第2項は、上記の権限行使以外の事項、例えば人員・物資の輸送について、国以外の者に「協力を依頼する」ことができる旨を規定するものである。この場合、協力の依頼を受けた者は、自らの判断で輸送契約の締結等の対応を行えばよく、何ら協力義務を負うものではない。

 最後に、第9条第3項において、協力により損失が生じた場合の財政上の措置について規定を設けている。

 (3)第9条第1項の解説(地方公共団体の長に対する協力の求め)

 @「関係行政機関の長は」
 協力を求める主体は関係行政機関の長であり、例えば港湾施設の使用については、運輸大臣が協力を求めることになる。(詳細は、3.(2)参照。)

 A「法令及び基本計画に従い」
 関係行政機関の長が協力の求めを行うにあたり、現行法令(条例を含む。なお、「現行」とは現時点ではなく、当該求めを行う時点を意味する)に従うことは当然である。本項の協力の求めは、現行法令に基づき地方公共団体の長が有する権限の適切な行使を求めるものであり、例えば許可基準を満たさない場合に許可をする等、現行法令を超えた対応を求めるものではない。
 また、協力の求めは、閣議決定される基本計画(第4条)に、その種類・内容等を定めた上で、これに従って行う。協力の求めの内容は、事態毎に異なるものであるため、本法においては、どのような項目があるのか予め具体的に列挙していないが、個別の事態に際しては、基本計画においてその種類・内容等を可能な限り具体的に明らかにし、関係行政機関の長がその範囲内で協力を求めることとしているものである。(詳細は、3.(1)参照。)

 B「(地方公共団体の長)の有する権限の行使について」
 協力の求めは、現行法令に基づき地方公共団体の長が有する権限の行使について行うものであり、本法により地方公共団体が現行法令を超えた対応を求められるものではない。
 こうした権限の行使としては、港湾施設の使用のほか、例えば、空港施設の使用、建物・設備の安全確保のための許認可等が考えられる。(詳細は、2.(1)参照。)

 C「地方公共団体の長に対し、・・・必要な協力を求めることができる」
 関係行政機関の長は、必要な場合、地方公共団体の長に対して、協力を求めることができる。この場合、求めの相手方は、権限を有する地方公共団体の長自身となる。(詳細は、3.(2)問2参照。)

 こうした協力の求めのあった場合、地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれることになる。これを、一般的な協力義務と呼んでいる。
 例えば、公共施設の使用許可であれば、施設能力を超える等の正当な理由のない限り、周辺事態への対応の緊要性にかんがみ、協力の求めに応じて許可がなされることが期待される。他方、あくまで既存の法令に基づく権限の適切な行使ということであるので、法令を超えた対応が求められるわけではない。(詳細は、4.(1)参照。)
 なお、国からの協力の求めに応じて地方公共団体の長が権限を行使した場合、例えば、許認可事務における手数料などは、通常通り支払われることになる。

 

問1 「一般的な協力義務」とは何か(協力を拒否することはできるのか)

 一般的な協力義務とは、政府全体として対応を行っている周辺事態に際して、閣議決定された基本計画を踏まえて協力の求めがなされた場合、かかる求めがあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待されるということであり、例えば公共施設の使用について許可を行う義務が生じるということではない。
 従って、例えば使用内容が施設の能力を超える場合等、正当な理由がある場合には、地方公共団体の長は協力を拒むことができる。拒否の事由が正当な理由にあたるか否かは、個別具体の事例に即して、当該権限について定められた個別の法令に照らして判断されることになる。

 

問2 協力拒否に対して制裁的措置がなされることがあるのか

 本法では、協力拒否に対する罰則等の規定は設けておらず、法令に基づく対応がなされる限り、制裁的措置がとられることはありえない。
 なお、地方公共団体の長の対応が本法以外の個別法令に違反する場合には、停止・変更命令等の措置をとることができる旨の規定が置かれているケースがあり、これらの規定による措置がとられることは考えられる。

 (4)第9条第2項の解説(国以外の者に対する協力の依頼)

 @「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い」
 「関係行政機関の長は」、「法令及び基本計画に従い」については、第1項の規定と同様である。

 A「前項に定めるもののほか、・・・国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる」
 第2項の協力依頼の対象となる事項は、第1項に定められる「地方公共団体の長の有する権限の行使」以外の事項全般であり、例えば、民間輸送業者に対して人員・物資の輸送を依頼すること、民間医療機関に対して傷病者の受入を依頼すること等が考えられる。
 また、第2項における「国以外の者」とは、民間輸送業者や民間医療機関等の一般私人に限定されるわけではなく、地方公共団体に対して「権限の行使」以外の内容につき協力を要請する場合には、第1項ではなく、第2項に基づき協力を依頼することになる。例えば、地方公共団体がバス事業や病院事業を営んでいる場合において、人員・物資の輸送や医療につき、一般私人に対すると同様に、地方公共団体に対して協力依頼を行うことが考えられる。(詳細は、2.(2)参照。)
 このような協力の依頼を受けた場合、依頼を受けた者は、自らの判断で輸送契約の締結等の対応を行えばよく、何ら協力義務を負うものではない。(詳細は、4.(2)参照。)
 依頼に応じて契約の締結等を行う場合において、対価その他の契約内容等は、契約当事者間の合意による等、周辺事態以外の通常の場合と同様に定められることとなる。例えば、国が民間輸送業者と輸送契約を締結する場合においては、国は当然適切な対価を支払うものであり、米軍が契約を締結する場合も、米軍が適切な対価を支払うこととなる。

 

問1 協力を拒否することができるのか

 政府としては、周辺事態に際して協力の依頼がなされた場合、依頼を受けた者がこれを踏まえ、できる限り協力に応じていただくことを期待しているが、何ら協力義務が発生するわけではない。例えば、医療機関における患者の受入について協力依頼があった場合には、患者の受入について法律上の協力義務が発生するわけではなく、周辺事態以外の通常の場合と同様、医療機関側において、自らの判断に従って対応することとなる。
 また、協力拒否に対する制裁的措置がとられることはないことは当然である。

 

問2 協力依頼を行うのは、国による対応が不可能な場合に限られるのか(例えば、公立医療機関・民間医療機関への協力依頼は、自衛隊の医療機関やこれ以外の国立医療機関における対応が不可能な場合に限られるのか)

 周辺事態に際しては、政府全体として対応措置を実施し、必要ある場合に国以外の者に対して協力依頼を行うものであり、一般的には、国による対応が優先することが想定されるが、これは必ずしも、国による対応が不可能な場合に限って協力依頼を行うということではない。
 例えば、医療機関の場合、開設主体の観点からみれば、一般的には、自衛隊の医療機関、これ以外の国立医療機関、公立医療機関、民間医療機関という順序になると考えられるが、具体的に如何なる医療機関に対して協力依頼をするかについては、傷病者の状況、協力依頼をする地域における医療機関の状況等を加味し、総合的に勘案して決定されることとなると考えられる。

 (5)第9条第3項の解説(協力による損失に関する財政上の措置)

 国が、第9条第1項に基づく協力の求め又は第2項に基づく協力の依頼を行い、これに応じた地方公共団体または民間の者が、協力と相当因果関係のある損失を受けた場合、国が必要な財政上の措置を講ずることを定めるものである。
 但し、第9条第3項に定める損失が発生することは、通常は考えにくいと思われる。例えば、協力の依頼を受けて物資の輸送を行う場合、まず、輸送契約の相手方がその対価を支払うことになると考えられる。また、輸送中の事故による損失についても、一般には、輸送契約で定められるところに従い、保険でカバーされるものであり、その保険料は契約上の対価に含まれると考えられる。第9条第3項は、このような対価をもってしてもなおカバーされないような特別な損失が生じた場合、例えば、保険によっても填補されないような損失が万一生じた場合において、これに対して国が財政上の措置を講ずることを定めたものである。(詳細は、5.参照。)

2.要請される協力の具体的種類・内容

(1)地方公共団体の長に対して求める協力項目例(第9条第1項)

 協力の内容については、事態毎に異なるものであり、予め具体的に確定される性格のものではなく、以下のものに限られないが、例えば次のような例が想定される。

 ○地方公共団体の管理する港湾の施設の使用
 例えば、自衛隊艦船又は米軍艦船が、地方公共団体の管理する港湾に入港し、係船岸壁等の港湾施設を使用しようとする場合に、施設の使用に際しての許可(港湾法第34条において準用される第12条に基づき、地方公共団体の条例で定められる)について協力を求めること等が想定される。

 このような協力の求めがなされたとき、港湾管理者は、求めがあったことを前提として、港湾法及び条例に基づき、許可権限を適切に行使することが期待される。
 競合する民間船舶に対して既に使用を許可している場合には、港湾管理者は、これを強制的に排除することを求められるものではないが、国、港湾管理者及び民間船舶の3者間で、それぞれの意向を踏まえつつ、調整を行うことはあり得る。
 その調整状況を踏まえ、国が、既に使用許可を得ている民間船社又は競合する許可申請を行っている民間船社に対して、使用内容の変更等について、第9条第2項に基づく協力の依頼を行うこともあり得る。

 ○地方公共団体の管理する空港の施設の使用
 例えば、自衛隊航空機又は米軍機が、地方公共団体の管理する空港に離着陸しようとする場合に、施設の使用に際しての権限行使(航空法第54条の2に基づき、地方公共団体の条例で定められる)について協力を求めること等が想定される。

 このような協力の求めがなされたとき、空港管理者は、求めがあったことを前提として、航空法及び条例に基づき、許可権限等を適切に行使することが期待される。
 競合する民間航空機に対して既に使用を認めている場合には、空港管理者は、これを強制的に排除することを求められるものではないが、国、空港管理者及び民間航空機の3者間で、それぞれの意向を踏まえつつ、調整を行うことはあり得る。
 その調整状況を踏まえ、国が、既に使用を認められている民間航空会社等に対して、使用内容の変更等について、第9条第2項に基づく協力の依頼を行うこともあり得る。

 ○建物、設備等の安全等を確保するための許認可
 例えば、国が燃料の貯蔵所を新設しようとする場合に、消防法第11条に基づく危険物貯蔵所の設置許可について協力を求めること等が想定される。
 なお、火薬類取締法上の火薬庫の設置許可については、一般には地方公共団体の長の権限であるが、自衛隊(防衛施設庁を含む)が設置しようとする場合においては通商産業大臣の承認を求めることとされており(火薬類取締法第12条、自衛隊法第106条第2項、自衛隊法施行令第127条)、協力要請の問題とはならない。

 また、この他、建築基準法等に基づく許認可について協力を求めることが想定される。
 なお、車両制限令については、車両制限令第14条及び車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条に該当する米軍の車両及び自衛隊の車両は適用除外となるため、車両制限令に規定する制限値を超える車両の通行に関し必要となる道路法第47条の2の許可については、これらの車両につき協力を求めることは想定されない。

 ○消防法上の救急搬送
 例えば、米軍、自衛隊、避難民、救出された邦人の中の傷病者で、緊急に搬送することが必要である者に関して、消防法に基づく救急搬送を行うことについて協力を求めること等が想定される。(なお、当然ながら、米軍、自衛隊の傷病者については、一義的には米軍、自衛隊により対応されるべきものである。)

 

問1 米軍艦船の港湾施設の使用について、日米地位協定上の通告がある場合には、港湾管理者は港湾管理条例による許可を行うこととなるのか。また、このような許可を行うとした場合に、この許可について第9条第1項に基づく協力の求めを受けることがあるのか。

 一般国際法上は、外国の軍隊が駐留する場合に、特別の取り決めがある場合を除いては、接受国の国内法令は適用されず、これは、我が国に駐留する米軍についても、同様である。しかしながら、このことは、米軍がその活動に際し、我が国法令を無視してよいことを意味するものではなく、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務である。日米地位協定第16条が、米軍の構成員及び軍属による日本国の法令の尊重義務を定めているのも、かかる考えに基づくものである。
 米軍艦船による港湾施設の使用に当たっても、日米地位協定に基づく通告を受けた港湾管理者は、同協定第5条の規定を踏まえつつ、港湾の適正な管理運営という観点から港湾管理条例による港湾施設の使用許可等法令に基づく権限を行使することとなり、第9条第1項に基づく協力の求めは、このような港湾管理者の権限行使に対して行うものである。

 

問2 艦船からの荷揚げや野積場の使用などが日米地位協定第5条に基づいて認められるのか。

 米軍艦船による港湾施設の如何なる使用が日米地位協定第5条に基づく権利の行使に当たるかは、個別具体の事例に即して判断されるべき事項である。
 一般論としては、日米地位協定第5条は、米軍の人員及び物資が我が国の港に入り、また、港を経て、施設・区域との間を移動するための一連の活動を行う権利を認めたものであり、かかる権利の一環として荷揚げや野積場の使用等がその対象となることも想定される。
 港湾管理者は、米軍が日米地位協定第5条に基づき、当該施設の使用について通告を行ってきた場合には、同条の規定を踏まえつつ、港湾の適正な管理運営という観点から、法令に基づく権限を行使することとなる。

 (2)国以外の者に対して依頼する協力項目例(第9条第2項)

 (1)と同様、予め具体的に確定される性格のものではないが、例えば次のような例が想定される。

 @民間に対して依頼する項目の例

 ○人員及び物資の輸送に関する民間運送事業者の協力
 例えば、
 ・人員、食料品、医薬品等を米軍や自衛隊の施設・区域と港湾、空港との間で輸送すること
 ・傷病者(米軍、自衛隊、避難民、救出された邦人等)を病院まで搬送すること(消防法に基づく搬送を除く)
 について、民間運送事業者に依頼すること等が想定される。(本項末の問も参照。)

 ○廃棄物の処理に関する関係事業者の協力
 例えば、米軍や自衛隊の廃油、医療関連の廃棄物等について、関係事業者に処理に係る協力を依頼すること等が想定される。

 ○民間医療機関への患者の受入
 例えば、米軍、自衛隊、避難民、救出された邦人の中の傷病者について、その受入を民間医療機関の開設者に依頼すること等が想定される。

 ○民間企業の有する物品、施設の貸与等
 例えば、
 ・民間企業の有する物品(燃料、通信機器、事務機器等)の一時的な貸与又は売却
 ・民間企業の有する倉庫や土地の一時的な貸与
 について協力を依頼すること等が想定される。

 ○地方公共団体の管理する港湾・空港の施設の使用に関する民間船社・民間航空会社の協力
 地方公共団体の管理する港湾・空港の施設の使用許可等について協力を求める場合において、これに関連して、国から民間船社・民間航空会社に対し、使用内容の変更等につき協力の依頼を行うことがあり得る。((1)参照。)

 A地方公共団体に対して依頼する項目の例

 ○人員及び物資の輸送に関する地方公共団体の協力
 例えば、地方公共団体がバス事業を営んでいる場合、その他輸送手段を有する場合において、その保有する輸送手段での輸送を依頼することが想定される(輸送の内容については、@の民間運送事業者の場合と同様)。

 ○地方公共団体による給水
 例えば、米軍、自衛隊、避難民に水をタンクで給水することを地方公共団体に依頼すること等が想定される。
 なお、新たに水道管を敷設して給水を行うといったことは、対処に要する時間を考えるとより可能性が低いとは思われるが、これについても排除するものではない。

 ○公立医療機関への患者の受入
 @の「民間医療機関への患者の受入」参照。

 ○地方公共団体の有する物品の貸与等
 ・地方公共団体の有する物品(通信機器、事務機器等)の一時的な貸付
 ・地方公共団体の普通財産(使用していない土地や建物)の一時的な貸付
 ・体育館、公民館等の施設(教育委員会が管理)の目的外使用の許可
 について協力を依頼すること等が想定される。
 なお、目的外使用に係る協力は、当然ながら、本来の目的に支障を生じない範囲で行われることを想定しており、学校施設のように恒常的に使用される施設につき協力を依頼することは、一般には想定し難いと考えている。

問 危険な地域への武器・弾薬の輸送を依頼することもあるのか

 輸送する物資の内容については、特に限定するものではなく、武器・弾薬についても排除されない。
 民間運送事業者に対して輸送協力を依頼する際には、地域としては、主として我が国領域内での輸送が想定される。公海上の輸送も排除されるものではないが、現に戦闘行為が行われている地域又はそのおそれのある地域への輸送を依頼することは想定していない。したがって、特段の危険のない状況における協力を依頼することとなる。
 また、安全確保のための配慮事項を基本計画に盛り込んで閣議決定した上、協力を依頼する際には安全確保のためのマニュアルを提供するとともに、事態の変化等について最新の情報提供を行うなど、政府として、安全について万全を期していくものである。
 なお、いったん輸送協力を依頼した後に状況が変化し、事業者が途中で引き返すようなケースについても、事業者が損失を被ることのないよう上記マニュアルに所要の事項を記載し、また、仮に損失が生じた場合には第9条第3項に基づく財政上の措置を講ずる等、政府として適切に対処することとなる。

3.協力要請のプロセス

 (1)基本計画について

 本法では、周辺事態に際して政府が対応措置を実施する場合、基本計画にその内容等を定めて閣議決定し、これに従って実施することとしている。第9条に基づく協力要請についても、その協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項につき、基本計画に記載することとされている(第4条)。

 基本計画には以下の事項が記載される。

 ○協力の種類及び内容
 協力の種類・内容についての一般的な記載であり、例えば「地方公共団体の管理する公共施設の使用許可」、「民間運送事業者による人員及び物資の輸送」といった項目名のみならず、おおよその地域、規模といった主要な事項についても、また、可能な場合には個別の施設名を含め、個別具体的なニーズ等にもよるが、できる限り具体的に明らかにすることとなる。他方、例えば、施設の使用期間、使用範囲等といった具体的な協力の詳細については、関係行政機関の長が具体的な協力の求めを行う段階で明らかにすることになると考えられる。

 ○協力に関する重要事項
 協力の種類・内容のほか、特に記載する必要のある重要事項について記載がなされる。例えば、民間運送事業者の輸送について、「地域としては、主として我が国の領域内であること。公海上の輸送も排除されるものではないが、輸送を行う者の安全性に十分に留意し、現に戦闘行為が行われている地域又はそのおそれのある地域への輸送については協力を依頼しないこと。また、協力を依頼した場合、これに係る輸送業務の実施期間中、輸送を行う者に対して、事態の変化等について迅速かつ十分な情報提供を行うこと」といった内容を記載することが考えられる。

問1 基本計画の策定にあたって地方公共団体等の意見を聴くのか

 協力要請を行うに際しては、あらかじめ要請を行う相手方と情報交換、調整を行い、できる限り共通の認識を持っておくことが重要と考えている。このため、政府としては、平素から地方公共団体、民間企業等の国以外の者との間で情報交換、意見交換を行いたいと考えており、ご質問や情報提供等を歓迎している。
 基本計画の策定段階においても、国以外の関係者に関わる事項については、できる限り当該関係者の状況、意見等を反映することが望ましいと考えており、できる限り関係者の意向を聞き、調整を図っていくつもりである。一方で、基本計画については緊急に策定しなければならない状況が想定されるため、例えば閣議決定案の関係部分を事前に地方公共団体に提示するといった形式でのご相談は困難な場合が多いのではないかと考えている。

問2 基本計画の変更がなされる場合、地方公共団体等との関係ではどのような手順が踏まれるのか

 基本計画を変更する場合においても、策定の場合と同様、できる限り国以外の者の状況、意見等を反映するよう努めることとなる。
 また、既に国以外の者に協力の求め又は依頼を行った後、基本計画の変更がなされる場合においては、これに伴い求め又は依頼の内容が変更される場合も含め、必要に応じて相手方たる国以外の者に所要の連絡を行うことは当然である。

 (2)協力要請について

 協力の求め及び依頼は、「関係行政機関の長が」行うこととされており(第9条第1項、第2項)、2.において掲げた項目例については、以下の者が協力要請を行うことが想定される(なお、状況に応じて、以下に掲げる者とともに、他の関係行政機関の長が連名で協力要請を行うといったこともあり得る)。

 ○地方公共団体の管理する港湾の施設の使用
 運輸大臣
 ○地方公共団体の管理する空港の施設の使用
 運輸大臣
 ○建物、設備等の安全を確保するための許認可
 消防法の場合は自治大臣といったように、それぞれの法令を所管する行政機関の長
 ○消防法上の救急搬送
 自治大臣
 ○人員及び物資の輸送に関する民間運送事業者の協力
 運輸大臣
 ○廃棄物の処理に関する関係事業者の協力
 厚生大臣
 ○民間医療機関への患者の受入
 厚生大臣(必要あれば、厚生大臣及び関係大臣)
 ○民間企業の有する物品、施設の貸与等
 通商産業大臣ほか、依頼の対象となる事業者を所管する行政機関の長
 ○地方公共団体の管理する港湾・空港施設の使用に関する民間船社・民間航空会社の協力
 運輸大臣
 ○人員及び物資の輸送に関する地方公共団体の協力
 運輸大臣
 ○地方公共団体による給水
 厚生大臣
 ○公立医療機関への患者の受入
 厚生大臣(必要あれば、厚生大臣及び関係大臣)
 ○地方公共団体の有する物品の貸与等
 自治大臣その他の所管大臣
 *関係行政機関の担当部局については、別紙(P.26)参照
問1 協力要請はどのような形式で行うのか

 協力要請は、基本的に文書により、可能な限り具体的な協力内容を記載して行うことを考えている。但し、緊急の場合には、口頭等で行うこともあり得るが、要請後速やかに文書により連絡する。
 例えば、港湾施設の使用の場合は、船舶名、使用時期、船舶の吃水、長さ等、物資の輸送の場合は、輸送契約の相手方(自衛隊か防衛施設庁か米軍か等を含む)、輸送する物資の概要(おおよその品目と規模、武器・弾薬・兵員の有無)、輸送区間、時期等を可能な限り具体的に明示し、基本的に文書により行うこととなる。
 なお、許可権限等についての協力の求めの場合は、実際には、通常、許可等の申請者(例えば米軍、自衛隊)から申請手続に従った申請がなされるのと同時期に、関係行政機関の長からの協力要請が発出されることとなる。

問2 協力要請は誰に対して行われるのか

 協力要請は、一般的に、国から、協力の実施主体に対して直接行うことが想定される。例えば、港湾施設の使用であれば港湾管理者(地方公共団体の長)、医療であれば医療機関の開設者に対して、要請を行うことが想定される。
 他方、第9条第2項の協力依頼については、例えば、複数の市町村や民間企業が協力の実施主体となる場合において、その相互調整を都道府県が実施することにより効率的な協力が期待されるといったケースが考え得る。このような場合には、国が都道府県にも調整を依頼するといったこともあり得ると考えている。

問3 複数の市町村や民間企業が協力の実施主体になる場合において、都道府県へ相互調整を行うことを依頼することもあるのはどのような場合か。

 例えば、輸送、廃棄物処理、医療、物品、施設の貸与等について協力を依頼する際に、対応できる能力を有する民間企業や市町村等がどのくらいあるかなどの情報を国が十分に有していない場合、都道府県に調整を依頼することもあり得ると考えている。この場合、都道府県はあくまでも民間企業や市町村の実情や意向の把握、確認等の事実上の行為について依頼を受けるのであり、民間企業や市町村等が具体的に協力依頼に応じるかどうかの最終的な判断をとりまとめることまでを依頼されるわけではない。民間企業や市町村等が実際に協力に応じるかどうかの判断は、国から直接の依頼を受けたことに応じて行われるものである。

4.協力を要請された場合の対応

 (1)第9条第1項に基づき協力を求められた場合

 協力の求めのあった場合、地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、現行法令に基づき、権限を適切に行使することが法的に期待される立場に置かれる。これは、あくまで協力を求めるということであって、協力を強制するものではなく、正当な理由のある場合にはこれを拒むことができる。なお、あくまで権限の適切な行使ということであり、現行法令の枠を超えた対応を求めるものではない。

問1 許認可について(例えば危険物貯蔵所に係る消防法上の許可について)協力の求めのあった場合、許認可の条件の緩和や処理期間の短縮などが求められるのか

 あくまで権限の適切な行使を求めるものであり、法定条件を緩和するような、現行法令を超えた対応を求めるものではない(例えば、消防法上の許可の場合、法令上の許可条件を満たさない申請に対して許可を与えるといったことを求めるわけではない)。また、処理期間についても、協力の求めのあったことを踏まえた迅速な対応を期待するものではあるが、例えば、一定の法定手続がある場合にこれを省略してまで迅速に処理するようなことを求めているわけではない。

問2 公共施設の使用について協力の求めのあった場合、一般の使用者よりも優先することが求められるのか

 協力の求めのあった場合、地方公共団体の長は、求めのあったことを前提として、現行法令に基づき、権限を適切に行使することが期待されるが、必ず協力の求めに係る申請者(例えば、米軍や自衛隊)を優先して、許可を与えなければならないということではない。
 なお、一般の使用者に既に許可を行っている場合等においても、地方公共団体の長が、一般の使用者との間で使用時期等の調整を行い、調整が整った場合に、協力の求めに係る使用者に許可を与えるということは考えられる。

問3 米軍による公共施設の使用について協力の求めのあった場合、これにより周辺住民に危害が及ぶと考えられるときは、協力を拒むことのできる正当な理由がある場合に当たるのか

 米軍は、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払い、関係法令を尊重すべき地位協定上の義務を負っており、国内の公共施設を使用することそのものにより、周辺住民に直接に危害が及ぶことは想定されない。
 なお、米軍による公共施設の使用から生じる周辺住民への影響が協力を拒む正当な理由に当たるか否かは、個々の具体的事例に即して、関係法令に基づき、施設の適正な管理運営を図る観点から合理的に判断されるべきものである。

問4 公共施設の使用について協力の求めのあった場合、使用期間が長期間にわたると考えられるが、協力を拒むことのできる正当な理由がある場合に当たるのか

 施設の使用についての協力の求めは、施設の提供とは異なり、長期間にわたって独占的に使用するようなことを求めることは想定していない。
 なお、施設の使用許可の申請は、当然、使用期間を特定して行われるものであるから、管理者としては、特定の使用期間に限って許可を行い、その後の許可の更新についてはその時点であらためて判断する、という対応が考えられ、正当な理由に当たるか否かは、個々の具体的事例に即して、関係法令に基づき、施設の適正な管理運営を図る観点から合理的に判断されるべきものである。

問5 地方議会の決議や住民の請求等は、協力を拒むことのできる正当な理由がある場合に当たるのか

 周辺事態安全確保法第9条第1項に基づく協力の求めは、地方公共団体の長に対して、個別の法令に基づき地方公共団体の長が有する権限を適切に行使することを求めるものであり、これを拒む正当な理由があるか否かは、個別具体の事例に即して、当該個別の法令に従って判断されるものである。地方議会の決議や住民の請求等は、一般に、このような行政上の個別の権限行使について、法的に影響を及ぼすものではない。

 (2)第9条第2項に基づき協力を依頼された場合

 協力の依頼のあった場合、政府としては、依頼を受けた者が周辺事態に際して依頼のあったことを踏まえできる限り対応していただくことを期待しているものではあるが、何ら協力義務が生ずるものではない。

問1 公立医療機関・民間医療機関への患者受入について協力の依頼のあった場合、一般患者を排除しなければならないのか

 患者受入に係る協力依頼のあった場合、あくまで医療機関側において、自らの判断に従って対応するものであり、一般患者を排除してまで協力に応ずる義務が生ずるわけではない。

問2 公立医療機関・民間医療機関への患者受入について協力の依頼のあった場合、増床しなければ対応ができない場合があると思われるが、どうしたらよいのか

 医療法施行規則においては、臨時応急に定員を超過して患者を収容できる旨の仕組みが設けられており、増床しない場合であっても、この仕組みの活用を視野に入れて対応することが可能ではないかと考えている。
 また、より広範な地域の医療機関に対して協力依頼を行うことによる対応も可能ではないかと考えている。

問3 米軍の物資の輸送について関係行政機関から国以外の者に対し協力の依頼のあった場合、国以外の者は輸送契約を誰と締結することになるのか

 一般に、米軍が物資の輸送を民間業者に委ねるとき、米軍が直接民間業者等と契約を締結する場合と、防衛施設庁が米軍に代わって民間業者等と契約を締結する(防衛施設庁が契約の相手方となる)場合とがある。第9条に基づき協力の依頼のあった場合についても、これら両方の場合があり得ると考えられる。

 (3)その他(第1項・第2項共通)

問1 協力内容について情報公開することは構わないのか

 国以外の者が協力要請を受けて協力を行った場合、その事実につき公表することを禁止するものではない。
 他方、協力の内容によっては、これを公表することにより、例えば米軍のオペレーションが対外的に明らかになってしまうといったことも考え得る。このような場合については、必要な期間、公開を差し控えていただくよう、協力要請の段階で、併せて依頼を行うことを考えている。

問2 協力要請に応じない場合、どのように対応したらよいのか

 仮に協力の求め又は依頼に応じられない場合には、関係行政機関の長に、その旨御連絡をいただくことが期待される。また、その際、応じられない理由その他の状況をできる限り示していただくことが期待される。

5.損失に関する財政上の措置

 第9条第3項における損失とは、同条第1項に基づく協力の求め又は第2項に基づく協力の依頼に応じて行った協力により生ずるもの、すなわち、かかる協力との間に相当因果関係のあるものをいう。
 協力については、通常対価が支払われるものについては、正当な対価が支払われることが前提であるから、損失とは、このような対価をもってもカバーされないような特別な支出ないし負担を意味することとなる。
 従って、通常はあまり想定されないものであるが、例えば、以下のようなものが想定され得る。
 ○米軍・自衛隊による港湾施設の使用に伴い、使用者の故意・過失によることなく、施設が通常の程度を超えて損耗した場合
 ○物資の輸送につき協力し、保険により填補されない損失が生じた場合

問1 米軍が港湾、空港を使用する場合、地位協定第5条により入港料、着陸料の支払いが免除されている場合があるが、これは補償されるのか

 地位協定第5条に基づき米軍が我が国の港湾、空港を使用する場合については、米軍は地位協定上、入港料、着陸料を課されることなく港湾、空港に出入りできることとなっているが、このような入港料、着陸料については、港湾管理者等からの請求を受け、防衛施設庁において、損失補償契約を締結の上、補償を行うこととなっている。第9条第3項に基づき、別途財政上の措置を講ずることは想定されない。

問2 米軍や自衛隊の違法行為により損害が生じた場合には第9条第3項の対象となるのか

 米軍の公務中の違法行為(故意又は過失)により地方公共団体や私人に損害が生じた場合には、請求により地位協定第18条5に基づき損害賠償が行われる(請求処理に関する事務は防衛施設庁が所管)。また、自衛隊の違法行為については、国家賠償法その他の関係法令によって賠償されるものであれば、当該法令によって損害賠償が行われる。従って、第9条第3項に基づき、別途財政上の措置を講ずることは想定されない。

問3 地方公共団体の長が自衛隊や米軍の航空機に空港施設の使用を認め、この結果、民間航空機が欠航せざるを得なくなるような場合、欠航に伴う航空会社の損失は第9条第3項の対象となるのか

 協力の求めを受けた地方公共団体の長は、権限を適切に行使するものであり、民間航空機が強制的に排除されるようなことは基本的に想定されないため、このような損失は発生しないものと考えている。
 なお、民間航空機と自衛隊や米軍の航空機が競合する場合において、民間航空機を強制的に排除するのではなく、国、空港管理者及び民間航空機の3者間での調整状況を踏まえ、地方公共団体の長が自衛隊や米軍の航空機に空港施設の使用を認める一方で、国から民間航空会社に対し、第9条第2項に基づき空港使用時期の変更等について協力依頼をした場合には、必要に応じて民間航空会社に対価を支払い、また、更に民間航空会社に損失が生じた場合には、同条第3項に基づき財政上の措置を講ずることは考えられる。

問4 地方公共団体の長が自衛隊や米軍の艦船に港湾施設の使用を許可し、この結果、民間船舶の使用が排除された場合、使用が排除されたことに伴う船社の損失は第9条第3項の対象となるのか

 協力の求めを受けた地方公共団体の長は、権限を適切に行使するものであり、民間船舶が強制的に排除されるようなことは基本的に想定されないため、このような損失は発生しないものと考えている。
 なお、民間船舶と自衛隊や米軍の艦船が競合する場合において、民間船舶を強制的に排除するのではなく、国、港湾管理者及び民間船舶の3者間での調整状況を踏まえ、地方公共団体の長が自衛隊や米軍の艦船に港湾施設の使用を認める一方で、国から民間船社に対し、第9条第2項に基づき港湾施設の使用時期や使用港湾施設の変更等について協力依頼をした場合には、必要に応じて民間船社に対価を支払い、また、更に民間船社に損失が生じた場合には、同条第3項に基づき財政上の措置を講ずることは考えられる。

問5 協力の求めのなされた後、地方公共団体において、許認可事務が増加して職員が対応に追われることとなった場合、職員の超過勤務手当は第9条第3項の対象となるのか

 人件費が損失の範囲から排除されるものではないが、地方公共団体の許認可事務を行う場合に要する経費は、それが特定の者のためにする事務の場合、原則として人件費分も含め手数料で回収される仕組みであり、人件費が第9条第3項にいう損失に該当するようなケースは一般的には想定しにくい。


別 紙

周辺事態安全確保法第9条に基づく協力要請の担当部局

1 第9条第1項に基づく協力の求め

協力項目例 担当部局
地方公共団体の管理する港湾の施設の使用 運輸省港湾局管理課
地方公共団体の管理する空港の施設の使用 運輸省航空局監理部総務課危機管理室
建物、設備等の安全を確保するための許認可(消防法第11条に基づく危険物貯蔵所の設置許可について協力を求める場合) 消防庁危険物規制課
消防法上の救急搬送 消防庁救急救助課

(注)状況に応じて、上記の担当部局とともに、他の関係行政機関の関係部局が調整等に当ることがあり得る。

2 第9条第2項に基づく協力の依頼

(1)民間事業者への依頼の場合

協力項目例 担当部局
人員及び物資の輸送に関する民間運送事業者の協力(人員、食料品、医薬品等を米軍や自衛隊の施設・区域と港湾、空港との間でバス・トラックにより輸送することについて協力を依頼する場合) 運輸省自動車交通局旅客課・貨物課
廃棄物の処理に関する関係事業者の協力 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課
民間医療機関への患者の受入 厚生省健康政策局指導課
民間企業の有する物品、施設の貸与等 (倉庫の一時的な貸与について協力を依頼する場合) 運輸省運輸政策局貨物流通施設課
地方公共団体の管理する港湾・空港施設の使用に関する民間船社・民間航空会社の協力 港湾関係:[国内旅客船]
運輸省海上交通局国内旅客課
[国内貨物船]
運輸省海上交通局国内貨物課
[外航船]
運輸省海上交通局外航課

空港関係:
運輸省航空局監理部総務課
危機管理室


(注)状況に応じて、上記の担当部局とともに、他の関係行政機関の関係部局が調整等に当ることがあり得る。

(2)地方公共団体への依頼の場合

協力項目例 担当部局
人員及び物資の輸送に関する地方公共団体の協力 (避難民の公営バスによる輸送について協力を依頼する場合) 運輸省自動車交通局旅客課
地方公共団体による給水 厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課
公立医療機関への患者の受入 厚生省健康政策局指導課
地方公共団体の有する物品の貸与等 自治省その他の所管省庁


(注)状況に応じて、上記の担当部局とともに、他の関係行政機関の関係部局が調整等に当ることがあり得る。


【連 絡 先】

○内閣安全保障・危機管理室

郵便番号 100-8914 東京都千代田区永田町1−6−1
TEL 03(3581)2361(内線2605)
03(3581)1966(直通)
FAX 03(3593)2516
E-mail post-anpo@sorifu.go.jp

○防衛庁防衛局防衛政策課

郵便番号 162-8801 東京都新宿区市谷本村町5−1
TEL 03(3268)3111(内線20362)
FAX 03(5229)2135

○外務省北米局日米安全保障条約課

郵便番号 100-0013 東京都千代田区霞が関2−2−1
TEL 03(3580)3311(内線2478)
03(3581)3803(直通)
FAX 03(3581)3804