講演 「憲法と有事法制をめぐる情勢」

内藤 功(弁護士・自由法曹団有事法制反対闘争本部員)

 本稿は、2004年5月15日に勤労者福祉センターで開催された「有事法制学習会−憲法を正面にすえてたたかおう」での講演(主催:63万市民のつどい平和の分科会実行委員会、岡山市革新懇、岡山県平和委員会)を、岡山市職員労働組合の月間誌「岡山市政の今日とあす」誌(2004年8月号)に編集部責任で書き起こし掲載されたものを転載したものです。

 

ご紹介をいただきました内藤 功と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 ただいま山崎先生と中尾先生からご紹介をいただきましたが、憲法を守るために、皆さんと一緒に闘ってきた一人でございます。
今日は一緒に皆さんと今の状況を考えようという立場でお話を申し上げたいと思っております。
また、今日お集まりの皆さんは、県内外におきまして平和の問題、人権の問題、生活を守る問題など各分野でいろいろお考えになり、またご活動になってる方が大変多いんだろうと拝察をいたします。
本当に皆さんの日ごろのご活動に敬意を表し、また心から感謝を申し上げる次第でございます。

●憲法を守り刀に
 さて、私の話は限られた時間ですので、お話の重点は、憲法はなぜ日本の宝かということが今日私の訴えたい演題であります。
 まず、憲法は前文とそれから103カ条でつくられている、国民と国との約束なんです。
それから日本の国民とアジア、世界の国民との約束なんです。
専門家の言葉をかりて言うと、国家の基本法、そして国民の人権の基本的な法律だと、こういうふうに言われております。
最高法規だと言われております。
国民の宝だと言う場合に、よく我々の思い誤りがちなのは、床の間に置いてある宝物と間違えている場合があります。
それは、眺めていると非常に美しい立派なもの、そういうものであるか、そうじゃなくて、今の宝物は実は刀である。
その刀を手にとって、そして憲法を破壊しようと、平和を踏みにじろうという者に対して、その宝を持って戦うと。
それが最も頼もしい守り刀という表現で、私が訴えたいことです。

●国の最高法規
 98条です。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅、これは教育勅語のようなもの、及び国務に関するその他の行為を全部または一部は、効力を有しない。無効である。一番強い力を持っております。
後でお話しする戦争国家にする有事法案は、これはもう憲法に違反するものであります。
それから、できたとしても、今までできている有事三法がありますが、これも無効である。
我々の力で将来これは廃止されなきゃならんというのが憲法から見た評価であります。
相撲で言うと、横綱です。天下の副将軍が、葵の御紋でこの藩政を誤る者をとがめるという場合の葵の御紋に似たものが憲法であるというふうに私は思っております。
こういう憲法が我々の味方についているということは、日本の平和運動や労働運動でとても頼もしいことなんですね。
大日本帝国憲法、天皇に主権があるという憲法の場合には、我々は反乱者、賊軍になるんですが、今憲法の立場に立っているということは、法律的に正しいという立場に我々が立てるという、この有利な地位を永久に守っていきたいというふうに私は願うわけなんであります。

●憲法擁護義務
 国の最高法規という点については、もう一つ、99条のように、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。尊重し擁護するというのは、普通、憲法を守れというふうにビラやポスターに書いてあるんですけども、擁護というのは手を広げて後ろにいる人を守るということなんですね。
英文の憲法で言うと、アップホールドと書いてあるんです。アップホールドというのは、倒れてくるやつを両手で押さえて支える。
その手で支えるとこういう意味があるということを私は申し上げておきたい。
憲法を守るというのはそういう積極的な力強い、体を張って守るという意味があります。今その時期が本当に来ていると思います。

●国民不断の努力
 よく出る質問ですけども、公務員は憲法を守る義務がある、ということになると、国民はどうなのかということなんですね。
国民は、憲法12条というのがあって、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、不断の努力によって保持しなければならない。
国民の不断の努力で保持しなければならない。
国民は公務員みたいな義務はないけど、そういう責任が重なって、やっぱり守らなくちゃいけないというのが憲法の12条に書いてあるということをつけ加えておきたいと思います。憲法はやっぱり読む。
私は輪読会なんていうのは大いにやったらいいと思うんですね。
講師を呼んでお話を聞くとともに、読むっていうことはとても大事なことだと思うわけなんであります。そして初めて守り刀になると思います。

●憲法を生み出した3つの力
 憲法は、どうしてできたか。私は3つの力が加わってると思うんですね。
1つは、1945年7月に出された日本に降伏を勧める文書、ポツダム宣言、それに反映されてる世界の第二次大戦を起こしたヒットラーのドイツ、日本の軍国主義、それを倒さなくちゃいけないという世界の人々の反軍国主義、反ファシズムの運動と闘い、思想というものが貫かれてると思います。
しかし、それだけじゃないですね。
日本の国民は、やっぱり明治維新以来、日清、日露、日中戦争と侵略ばかりやってきた歴史を我々は強調され、教育されてきた時代があります。
もう一つの日本は、明治維新以来、自由・民権運動それから、日露戦争のときにも少数であったが、戦争に反対する反戦運動、そして大正時代になって普通選挙、民主的な選挙を求める運動、労働運動、農民運動、社会変革を目指す運動、そういう長い歴史の伝統がある。

 そういうものもやっぱりこのポツダム宣言と一緒になって憲法に実を結んだというのが、2つの大きな要因だと思います。
もう一つ、3つ目は、18世紀以来といっていいでしょうか、カントの永久平和論、将来各国は軍備をなくし、そして世界が本当に仲良くして対等の関係でつきあいをするようになる。
永久平和論に代表される平和の思想、そして第一次、第二次世界大戦を通して、戦争の近代兵器を使った惨禍というものを目にした世界の人々が、戦争をなくすための国際機構を作った。
国際連盟、第二次大戦の後の国際連合というものを作って、核兵器をなくそうとこういう大きな流れです。
これがやはり結びついて、今の日本の憲法ができたものと思います。

●ポツダム宣言
 よく出る質問は、ポツダム宣言というのは一体何なにか。ポツダム宣言で一体日本の憲法についてどういうふうな要求があったのかというご質問があります。
ポツダム宣言は、1945年7月26日に、これはちょうど日本は沖縄の軍隊の抵抗がなくなってます。
地上戦はほとんど終結しておるという状況ですね。そして、まさに広島、長崎の原爆の落とされる直前ですよね。
ドイツベルリンの郊外ポツダムにおいて、アメリカの大統領、イギリスの総理大臣、中国の主席、この3首脳が集まって発表したもので、ソ連は遅れてこれに参加をいたしました。

 第1項にアメリカの大統領、中華民国主席、イギリス首相は、我らの数億の国民を代表して、日本国に今次の戦争、あの日本の始めた戦争を終結する機会を与えることに意見が一致した。数億の声を代表している。
第4項ですが、無分別な打算によって、日本帝国を滅亡の危機に陥れたわがままな軍国主義的助言者によって、日本国が引き続き統御せられるべきか、または理性の経路を日本国が踏むべきかを日本国が決定する時期は到来せり。
これを今の小泉さんに聞かせてやりたい言葉だと私は思っています。
 第6項、軍国主義勢力の除去。日本国民を欺瞞し、これをして世界征服の挙に出るの過誤を犯さしめたるものの権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず。
 今、小泉内閣及び政府与党、自民党の最高幹部の地位には、この時代の指導者の子供さん、お孫さんがついているということもこれを見るたびに思い出します。
そして、第10項です。日本国民の間における民主主義的な傾向の復活について、一切の障害を取り除かなければいけない。
そして、言論、宗教、思想の自由、基本的人権は確立されなければならないというのが第10項にうたわれたわけであります。

 これがポツダム宣言の本当の真髄であります。世界の人々の、軍国主義の拠点日本を平和な民主的な国にしようという願いが、このポツダム宣言にあらわれております。
そして、第二次大戦後の日本は、このポツダム宣言に基づいて、基本的な人権を守り、そして平和な国家として出発した。
その場合、これだけでは決してうまくいくわけなかった。
戦前からの日本国民の平和、民主主義の運動、そして世界の人類の大きな平和を目指す運動というものが合体してできたのがこの日本の憲法であるというふうにしっかりととらえておく必要があると思います。
 しかし、憲法はそのようにしてできたんですけども、同時に私たちはこの憲法を国民自身の運動で自分のものにしてきたと、定着させてきたということを次に見ていきたいと思うんです。

●定着させてきた運動@恵庭の闘い
 先ほどご紹介をいただきましたが、私が特に60年、70年代に担当した事件の概要を資料として書いておきました。
まず、恵庭事件という事件がありました。これは、1962年12月に北海道の恵庭町、現在の恵庭市ですね。
そこで牧場を経営してる野崎さん一家が、すぐ隣が北海道の大演習場なんですね。
ここに島松演習場、今はイラクへ行く自衛隊の部隊が演習をするところです。

 この北海道の演習場での大砲の実弾射撃によって、乳牛の被害が続出するんですね。
自衛隊の幹部に何回も被害の補償と、演習の中止を申し出たんですけども誠意がありません。
口ではうまいこと言うんだけど実行しないわけです。
そこで、堪忍袋の緒が切れて、抗議のために演習場内、すぐもう隣ですからここに入っていって、大砲を打ってるそばまで行って、射撃命令を伝達するための電話線、中隊長から砲の近くにいる砲手までの電話線これをペンチで切断したんですね。
さらに、弾着の状況を測定するための機械があるんです。そういう着弾測定用の通信線をペンチで切断したんです。
自衛隊側は演習を、今日は野崎兄弟が荒れているというので中止して、戦車や大砲を引き上げました。

 しかしながら、この事件を検察庁は自衛隊法の第121条といいまして、防衛用に供する物の損壊罪ということで起訴したんですね。
被告側は、この事件は憲法違反の自衛隊を裁く裁判にしなきゃいけないというので、裁判の中心的な主張は自衛隊法そのものが憲法違反だという主張と、もう一つは本件は生活を防衛するためにやむなくとった措置であって、罪とならない、正当行為であるという主張をして、断固闘ったわけであります。
 全国で約1,000人近い弁護士が弁護団に結集して、私は東京の弁護士でしたけども、北海道の札幌地裁にこれは重大な事件であると。ここで一歩も引くわけにいかないというので通いました。

 そして、非常に幸運なことに、裁判の途中で、国会で三矢作戦研究という自衛隊の作戦計画が暴露されました。
そこで、その資料の裁判所への提出と、それから、その作戦研究をやった統幕事務局長田中陸将という自衛隊の最高の責任者を証人として裁判所に喚問することを要求しました。
この尋問をするかどうかで2日間の論戦をやりました。結局呼ぶことにしたわけです。
その後審理が進みまして、1967年3月に判決があったんですが、札幌地裁の判決は、電話線、通信線は直接敵を殺傷する物ではないから、防衛用の器物に当たらない。よって無罪。無罪というのは大きな成果ですが、理由はそういう理由で、一番大事な憲法問題を避けるということをやったわけです。

 しかし、その裁判の過程で、三矢作戦研究のほぼ全貌を証人の口をして、語らしめて記録に残したということは大きな闘いの成果だと思います。
三矢作戦研究は1963年2月から6月まで、東京の防衛庁講堂で行われた図上演習、陸・海・空の幕僚約80名を集めて、アメリカ軍の参謀も参加して行われた合同図上演習。
今自衛隊はしょっちゅうやってますが、この最初のものだと思います。朝鮮半島での武力衝突がその想定であります。
そして、アメリカ太平洋軍が出動する。日本政府は国内に非常事態を宣言する。
そして、自衛隊は米軍の後方支援と基地防衛に従事する。有事立法を80本、2週間で衆参両院で成立させる。こういう想定です。
 皆さん今の事態と非常に似てますね。これは1963年に行われましたが、ちょうど40年前にこういう計画を立てたんです。
そして、我々は41年間それを遅らせてきたんですが、いよいよ彼らは立ち向かってきている。
敵も相当なもんだが、我々もかなり力を持っているんです。ここのところを見ていただく必要があると思います。

 私は尋問に当たりましたが、このときの感想を言いますと、裁判長がいて、検事がいて、弁護人がいて、傍聴席47人は全部我々の仲間なんですよ。
そうすると、その真ん中に統幕事務局長、田中陸将が証人席に座っている。私が聞くわけです。
旧憲法下につくられた陪審法廷という法廷ですから、弁護人の席は上から尋問するわけです。
そして、陸上自衛隊のお偉方はこうして、はいとかいいえとか言うわけです。
それを最初やってみまして、憲法の威力はすごいもんだなと。戦前、戦中の日本の軍隊の最高の将軍を呼んで、おまえは今中国に対する作戦計画はどういう計画でやってるか。
アメリカに対する戦争についてはどういうことをやってたか、尋問することが許されたでしょうか。許されないですね。
考えるということ自体、計画すること自体、準備すること自体、国防保安法違反でふん縛られたでしょうね。
私はそれを見て、ああ憲法というのは一国の軍隊が憲法に違反しているときは、通常裁判所の法廷において無制限に、これは70時間でありましたが、全部で、これだけの時間をかけて尋問するんです。
それで余すところなく糾弾できる。私どもの知識がもっとあれば、もっとやれた。我々の知識に限度があったために限界がありましたけど。
皆さん、私は自分の体験として、憲法は絶対力だと、変えちゃいけないというのをこのときに確信を持ったのであります。

●定着させてきた運動A長沼ナイキ基地訴訟
 次が、長沼ナイキ基地事件が1969年に起こりました。
これは、私どもは恵庭事件で憲法違反の判決が出なかったことが悔しくてしょうがなかったわけですよ。
どっかで違憲判決をとらなくちゃいかんというので、この長沼の1審判決で憲法違反という初めての判決をとったんですね。
北海道の長沼町というのは、野呂栄太郎さんの生まれたところで、馬追山という山は標高約500メートルの熊笹の生い茂る山、低い山だったんですね。
石狩平野の全体を見渡せますから、軍事拠点いわゆる管制高地として軍隊が非常に欲しがるところであります。
水源涵養保安林に指定されておりました。
防衛庁は1969年に地対空ミサイル、ナイキJの陣地をつくるために、保安林の解除を通告したんですね。
地元住民は、馬追山を軍事基地にしちゃいけないと。馬追山に対する思いは、毎日仰ぎ見ている山です。
小学校に入ると最初の遠足は馬追山なんですね。心のふるさとなんです。そこを軍事基地にさせちゃいけないというんで裁判を起こした。
この裁判での主張は、自衛隊の違憲のほか、水害を防止している山の木を切れば、道内屈指の米作地帯が水害によって破壊されると、大きな損害を受ける、これが大きな理由だったんです。

 この裁判では、陸・海・空の幕僚長3人の証人尋問が行われた。これも大変なんです。
陸上、海上、航空幕僚長を一人ずつ呼んで、さっき言ったような裁判官が上から見おろし、弁護団が追求し、傍聴席全部平和勢力という中で尋問する、国民注視の中で尋問したんですね。
これで私は引き続き憲法の威力を本当に痛感いたしました。
これが長沼事件の真実、そして結論は、1973年9月7日に自衛隊は憲法9条違反である。
保安林を解除することを取り消せという1審判決が出ました。
これは高裁、最高裁で取り消しをしまして、自衛隊の憲法違反問題については、これは明白な侵略軍隊と言えない限り憲法違反ではないという判断でひっくり返したわけです。

 この裁判で、しかし日本で唯一、今後出んかもしれません。恐らくそう簡単に出ない。
違憲判決を出した裁判長の勇気は非常に貴重なものです。それだけにその人に対する裁判干渉は空前のものがありました。
札幌地裁の所長平賀健太さんは、この担当の福島裁判長が自衛隊違憲の判決を下すのではないかという予測のもとに、予測が当たったわけなんです、このメモを渡します、裁判長に。
メモにはこういうふうな順序で論立てて書けば、住民を負かせることができるというメモを渡したんです。これを平賀メモといいます。
次に、今度は手紙で拝啓前略というのから始まって、貴兄を非常に信頼しておりますから、というお手紙を出して渡したわけです。平賀書簡といいます。

 それで、裁判長は同僚、近しい人たちと相談した上、これは重大問題である。憲法によれば、裁判官は良心のみに従って判決をするということになっていて、こういう干渉を受けちゃだめだと。
日本の裁判でこういうことがあるということを国民に知らせるのが自分の責任だという結論に達しまして、記者会見をやって発表したわけなんです。
これがメモでございます、これが手紙でありますと。それで全国に広がったんですね。
そうしますと、まず法務省が、この裁判長は不公平な人だというので忌避の申し立てをします。
次に、自由民主党が国会の裁判官訴追委員会という裁判官を首にする委員会があるんです。
ここに裁判官としての品位を汚したものであるというので、首を切れという申立てをしたんです。
それから、一級上級の高等裁判所長官が記者会見をして内部のことを表に出したことは品位を害するといって厳重注意処分をしたわけです。

 裁判長は、このときに、おれはそこまで我慢してまで裁判官という職業にこだわるつもりはないよということで、ここでキレたんですね。
そして辞表を提出したんです。おれはもともと弁護士になるつもりだった人間だ。裁判官という地位にここまでいやがらせやられて、いじめられてやる必要ないと、その気持ちはわかります。
しかしながら、そのことが報道されたその晩から、700通の全国からの激励の手紙が裁判長の自宅に来たんです。
それから、あるキリスト者の方、支援の中心になっている方は電話で、自宅の電話はわからない。裁判所に聞いても教えてくれない。
いろいろ調べてやっと探り当てて自宅へ電話したら奥さんが出て、そしたら間もなく裁判長が出てきた。
今アメリカはベトナム戦争をやって、日本はその前線基地になってると。憲法を守ることはとても大事だと。
あなたは信頼できると。あなたがやめたらほかの人ではいい判決が出ないかもしれない。ぜひ残ってやってくれと、30分話したそうですね。
そして、最後にわかりましたと。翌朝辞表を撤回したんです。そして、裁判所の法廷に戻ったわけです。
その結果、審議はそれから陸上幕僚長をはじめずうっと進んでこの判決になったわけです。

 そのときの特徴は、私どもは自衛隊の問題を幕僚長に聞きますが、反対尋問は法務省がしなきゃいけないんです。
一つも質問してこないんですね。完全にお手上げのまま1審は終わったんです。そして、これが第1審の判決に結びつきます。
私は今の最高裁を中心とする司法部門の一つの傾向、寄ってたかって、憲法9条を守ろうとする人を押さえつけるという潮流が非常に強いということ、これを皆さんが酌み取っていただきたいと思ってます。
裁判所の中でこういう勇気のある人がやっぱり憲法を支えてきた。
裁判所の中の人だってそうなんだから、在野の我々や、表にいる我々はなおさら本当に闘わなきゃいけないと思うんです。

 今年がちょうど30周年ですね。当時20歳で北海道の大学生だった人が、50になるんですね。
そして、この間9月7日に札幌で30周年記念の催しがございまして、私は招かれてお話もいたしました。
福島裁判長も富山で弁護士をやっておられますが、来てくださいました。
久しぶりでお話ししました。福島さんは、その後手紙をくれまして、自分はあのときあれだけやられたので辞表を出したが、皆さんの苦労話を初めて直接聞いたと。ああ自分をやめさせないために、辞表を撤回させるためにどれだけ苦労があったか、傍聴券を獲得するために、裁判所の前に座り込んだ人もたくさんおられるという話を聞いて、自分があのとき短慮とはいえ辞表を出したことは今恥ずかしく思っていると、非常に謙虚な手紙をくれましたが、私はそういう闘いの一つ一つが、皆さんもそういうご体験がいっぱいあるんだと。ところが、私は自分の体験だけをこうやって話してるわけです。
そういうみんなの闘いが憲法を定着させてきたと思うんですね。

●定着させてきた運動B百里の闘い
 それで、さっき山崎先生がお話しいただきましたもう一つの裁判は、百里の事件ですね。百里航空自衛隊基地の用地買取事件です。
この裁判は1955年から約20年余り闘われました。茨城県ですね、百里、JR石岡駅からバスで30分ほど行ったところです。
航空自衛隊の飛行場、航空基地を拡張するために、防衛庁が一人一人土地の買収をやってた。そういう中で、防衛庁との売買契約は憲法違反の自衛隊に土地を提供する内容の契約であるから、憲法違反でありかつ民法90条、公の秩序に反する契約である、無効であるということで裁判を闘ったわけであります。

 裁判は結局のところ負けました。結論は、1審、2審、最高裁とも負けましたが、運動で勝ったと私ども思ってるんですね。
それは、農民の土地と支援者の1坪運動の土地が、誘導路の上にあるんですよ。
百里の飛行場は、北東の方向に向かって2,700メートルの滑走路ですね。幅が45メートルなんです。
もう一本誘導路といいます、格納庫から戦闘機を持ってくるんです。その誘導路の真ん中に民有地がある。
そして、民有地はげんこつのように2つ突き出てる。こっちのげんこつには日本山妙法寺の宝塔が建っている。
こちらの方のげんこつはお稲荷さん。霊験あらたかな笠間稲荷からここに安置したお稲荷さん。
正面のご本尊は、憲法第9条日本国民は国際平和を誠実に希求し…と書いてあるのが正面に掲げてある。
これがお稲荷さんですね。したがって、航空自衛隊は民有地を避けまして、こういうふうに誘導路を曲げてつくったわけです。

 ラムズフェルドや米軍の高官がきたりすると必ず案内するのは横須賀米海軍基地と防衛庁に近いから。
もう一つは百里飛行場を案内するんですが、みんなびっくりしてる。何だこれは。しかし、これは憲法の力ですと。
私は、毎年お稲荷さんの2月11日のお祭りに行きますが、本当に憲法の威力は目で見えます。
みなさんこれが日本国憲法の威力なんですね。こういうふうに使える。
防衛庁が衆議院に出しました報告書にはこう書いてあります。本来主滑走路と平行直線であるべき誘導路が、「く」の字型に弯曲されております、民有地。
一方反対側の西側には、滑走路の西側に行こうとしますと、ここに射撃場山という山があるんです。
これは旧海軍航空隊の施設で、機銃の射撃などをしていた。ここに今自衛隊は憲法違反という立て札を立ててあります。
ここに平行してもう一本滑走路を造ろうとしてるんですけども、こっちも民有地で一坪運動の土地です。

 したがって、防衛庁の報告書は、東西両側より1坪運動の土地によって圧迫せられて、非常に支障をきたしております。
我々が航空自衛隊のこの基地の指令にあいますと必ず言うのは、先生方にお願いがあります。
それは、今もし有事の場合、この滑走路1本では足りません。ここからはどんどん戦闘機が飛び立つ。ここに戦闘機がおりてきます。
これがこういう状況では困るのでありまして、現在では我々は滑走路がもう満杯で使えないとき、パイロットは仕方ないからすぐに東の太平洋鹿島灘に不時着水して、そこに飛行機をおいて自分は帰ってこいというふうに指導をしているんでありますという、うそか本当かわかりません。そういうふうに言ってます。皆さんこれが今の状況です。

 もしご記憶に残していただければ、2月11日は建国記念の日と言われていますが、我々百里の周りにある関東の平和勢力は、百里基地の稲荷さんに行きますので、覚えておいていただきたいと思います。
またご近所に行かれましたら、今年は平和委員会の大会も筑波山の近くであります。記憶にとどめておいていただきたい。
ぜひこの百里基地、日本山妙法寺の方々が、宗教家の方々が、ご近所に施設をつくっております。
これが憲法を自分のものにしてきたという基盤であります。

●定着させてきた運動C有事法制を阻止してきた力
 私はこの長沼の違憲判決をとった後に、参議院議員に皆さんに選んでいただきまして12年、候補者を含めて16年政治活動に専念しました。
そのときの国会の状況はこれを反映してるんです。
ですから、防衛庁の職員が来まして、もうこういう状況ですから、防衛庁関係の増員をするとか、予算を増やすとか、部隊を増やすとかという法律案は1つの法案で1国会で通らないということは我々よく存じております。自民党も同じです。
ということは、もし防衛庁が無理な法案を有事法制など通すとすれば、それが裁判になって。
裁判で防衛庁の偉い人が呼び出されて追求されるんじゃないか。
この裁判所と国会闘争の連携で運動がどんどん広がってきて非常にかれらの軍事力増強への気持ちがなえてきたんですね。
皆さん有事立法というのは3度つぶしました。

 1回目は、さっき言った63年の三矢作戦研究が65年に暴露されて、有事立法80本を2週間で通すとんでもない話だという闘いが盛り上がって、もうあの三矢研究の原文は、私が国会で質問した答弁で廃棄いたしました。
廃棄というのはどうやったかというと、シュレッダーにかけたということなんですよ。なくなっちゃったわけです。
しかし、本当はコピーをとっとったんですけどね。現物はなくなった。
2度目の阻止は、1978年、今の前の官房長官のお父さん、福田赳夫さんの内閣のときにやろうとして、全国で反対してつぶしました。これは研究だけです。
3度目は1994年朝鮮の北朝鮮軍が核兵器を開発しているというので、アメリカ軍が日本を根拠地にピンポイント爆撃しようとしたときに、有事立法を阻止しました。このときは自民党幹事長が小沢一郎氏でした。
4度目にやっと出してきて成立した。本当に残念です。しかし、彼らの最初の計画を二十数年遅らせた。
考えようによっては、40年遅らせた。日本国民は、底力というのをもう一回発揮する、底力といっても底にいただけじゃだめなんで、それを発揮するということが大事だと私は思ってるわけです。
ここのあたりの歴史を私どもももう年をとってきましたから、よくお話しようということで、時間を非常に使わせていただいたことをお許しいただきたいと思います。

●イラク派兵をめぐる世論と運動
 さて、今のイラクの状況、4月になってからの厳しい変化、皆さんご承知のとおりであります。
中でも、高遠さん、今井さん、郡山さん、引き続いて安田さん、渡辺さん、こういった5人の方がイラクで拘束をされて、そしてある一定期間拘束された後、解放されたんですね。私は、この問題を通して日本の憲法をどう見るかということを次に訴えてみたいと思うんですね。
 まず、日本人3人の方が拘束される少し前に、中国の人が7人つかまったんですね。
7人つかまったんですが、この人たちは割と早く解放されたんです。なぜなのかということを考えてみたいと思います。

 中国政府外務省のアジア、北アフリカ局長さんはこう言ってます。
この評価は、中国は人間第一、国民のための政治を貫いてきた。イラク問題もです。
次に、中国はイラク戦争に反対したと。イラク国民に援助の手を差し伸べた。イラク国民は中国を友人とみなした。中国の外交活動も実を結んだ。
中国の外務大臣みずからが、イラクの統治協議会ですか、暫定政権の外務大臣に電話をして、そして要望した。
日本の外務大臣はどうでございましょうかね。川口順子さんが直接イラクの外相に電話して必死に頼んだという答弁はありませんね。
やってればもう大いばりでいるはずですよ。どういうルートでイラク政府と交渉したのか。
それはちょっといろいろ第三者の安全にもかかわるから言えないという答弁、やってないですね。

 私はこれが中国の対応だと。中国に遅れたけども、日本人が相次いで解放された理由はどこにあるか。これはおわかりのとおりです。
この3人の人、2人の人は、決して日本政府や自衛隊の回し者ではない、関係者ではない。
むしろ逆にイラク人に非常に心を寄せて、そしてイラクの人のために、子供のために、助けるために、あるいはまた劣化ウラン弾の被害を現場で調べて日本国民に伝えるために、あるいはまたイラクの戦争で、大マスコミがなぜか抑えて報道しない、疑わしいところを、危険を恐れず行って、カメラにとって、日本の人に知らせる、報道させるためにやったんじゃないですか。
そういう人であるということがいろいろ調べていってわかってきたわけですね。

 イラクの人たち町内会、ボランティアみたいな人が武器もって守っているんですね。
そして、テレビでどんどん日本のデモ行進というのが放映される。
岡山でこういう運動があったよ、東京の総理官邸の前でこういうプラカードが立ったということがリアルタイムでここへ入っていきます。
日本国民の運動、撤兵運動、家族の心情、気持ち、特にイラク人に対する思入れ、イスラムに対する理解と共感というものまでわかってきた中で、続いて中国人より遅かったけど解放されたと思います。

 アメリカの侵略軍とイラクの人との違いはどこにあるか。
アメリカ侵略軍はまずこのファルージャを包囲して、町を包囲して、無差別に人をつかまえ、アブグレイブの収容所で辱めを与える。
そして殺害しております。無差別です。
しかし、イラクの人は、少なくともこの5人について見るように、拘束した人をどういう立場の人で、イラクにどういう気持ちを持って、何をしてきた人かということをよく選別をして、もうアメリカの銃弾が飛んで来るという中にいながら、理性的な立場を失わないで判断したということは、私はアメリカ軍とイラク国民との2つの大きな違いだと思うんです。
同時にこういう判断をさせた背景は、自衛隊をサマワに持っていくまでの日本とイラクとの関係、政府の関係含めてです。
それから外交関係、経済関係、もちろんNGO、ボランティアのみなさんの努力という前提として、イラクの人はまだ日本の人は、政府と違って我々の友達じゃないかという気持ちを持っている人がたくさんいると思ってるんですね。

●諸国民との協和の成果
 私は、憲法前文をみなさんその気持ちで見ていただきたいです。
第1段、日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらの子孫のために、その次です。諸国民との協和による成果、そして行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意する。
それから第2段、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚し、これはお隣同士、町内同士、うそをついたり、だましたり、いじめたり、盗んだり、体をあやめたりしませんよというのは人間の関係を支配する当然の道徳であり法律であります。
同じように外国の国家、国民に対してもそういうことはしませんということを憲法でうたっています。
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。
全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存していく権利を有することを確認すると。

 高遠さん、今井さんたちのやってきたこと、やろうとしたことは、まさにイラクの人が恐怖と欠乏から免れるために、平和に生きる権利を持ってるということが、あの人たちは憲法の条文を認識していたかどうかは別として、まさにそういうことなんですね。
私、これがちゃんとさらに意識されれば、福田前官房長官が何と言おうと、安倍幹事長が何と言おうと、小泉総理が出てきて何と非難しようと、謝る必要はないんですね。
平和に生きる権利、こういうことがこの経過を通じてわかりました。
憲法には、すべての世界、日本の問題の回答をそのものずばりじゃないですが、深く読むと書いてるということを、私はこの事件で、改めて感じました。これが新しい21世紀への新しい憲法への生命を吹き込むものだと。

●大日本帝国憲法とどこが違うか
 大日本帝国憲法とどこが違うか。この点でも私は、今の憲法は宝だということを申し上げたいと思います。
大日本帝国憲法は1889年2月11日、明治天皇が公布したんですね。陸海軍を天皇が指揮した。戦争を始めるのも平和になるのも天皇が一人で決めちゃう。
20条、日本臣民は、法律の定むるところに従い、兵役の義務を有す。これが徴兵制度です。
日本国憲法はどうか。若い方にお話しするときは、徴兵制の問題をお話しする。憲法改悪されれば必ずその道の最後はそこです。
日本政府の見解は徴兵制度について、1980年8月15日、政府の当時は鈴木善幸内閣です。宮沢官房長官ですね。
一般に徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設する、これに要する兵員を毎年徴集する。

 昔は大正何年兵、昭和何年兵といって、20歳の男性が徴兵検査をうけました。
一定期間訓練をします。陸軍は2年、海軍は3年という原則です。新陳交代させる。どんどん交代させる。
常に20歳前後の人が常備される。これが徴兵制度。戦時編成の要員として備えられる。
そのうち戦争が始まると、外地へ行かされるわけですね。このような徴兵制度は我が憲法の秩序下ではどうするのか。
社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものではないと。
兵役と言われる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平事であろうと有事であろうと問わず、憲法13条、18条から許されるものではない。いまの憲法からは絶対許されないんですね。

 憲法13条というのは、すべて国民は個人として尊重される。生命、自由、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。最大の尊重ですね。
私の12年間の国会議員のその中で、政府の出してきた法案について、いつも準備を自分でやりますが、余り適当な論拠というのがどう勉強しても見つからない、文献をあさっても見つからないときは、憲法に戻るんです。
憲法全部の中でどこか、一番使ったのが憲法13条です。大体憲法13条に引っかかるんです、悪い法案は。
命を大切にする。私は自衛隊員のご家族、ぜひこれを愛する自分の家族のために使ってもらいたいなと思います。これがただいまの憲法と大日本帝国憲法の違いの最大のところの1つであります。

●政府の行為により戦争が起こらないように決意
 さて、今度は憲法の前文をこういうふうに総理大臣がゆがめておりましたね。
そこをまず指摘して、どういうふうにこれをゆがめたかをお話ししたいと思います。
まず、小泉さんが陸上自衛隊をサマワに派遣することが許されるという論拠を言ったのは、第2段の我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭、から始まって、第3段で、我らは、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならない。
この、我らは、からずっときて、3段目の、いずれの国家も自国のことのみに専念して……ならない、ここまで。それが小泉首相が派遣の根拠に、こともあろうに憲法前文を使っている。

 私は、よく憲法前文の真髄をつかむということは申し上げるんですが、真髄を2つ指摘しておきたい。それは、小泉さんの立場を批判する基本的な立場というのは、一番初めから最後までずっと読み終わって初めて憲法前文の意味がわかるのに、小泉総理と石破防衛庁長官は、あそこだけをつまみ上げて使っている。ここにもう根本的な弱点がある。
憲法の前文第1段で、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにというのが、この前文の中心部分です。つまり、国民は絶対戦争を起こすことはない。戦争は政府が起こすものであると。こういう立場にあります。

●米軍駐留違憲判決
 砂川事件。これも私が担当した事件ですけど、1957年、東京都立川市砂川米軍基地拡張のための強制収用に反対して、労働組合員、学生らが抗議行動を起こした。
約20名が基地内4メートルぐらい立ち入った、これを安保条約に基づく基地立入罪で起訴します。
1959年3月に東京地裁伊達裁判長はこういう判決をします。
安保条約に基づき日本に駐留するアメリカ軍は、極東の安全のためにも、「にも」というのは、日本の安全だけじゃないということ。米軍というのは極東という広い地域で活動する、その結果、日本は自国と直接関係のない紛争に巻き込まれるおそれが生まれる。
それは憲法前文の、政府の行為により再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、の精神に反するということで無罪。こういうふうに憲法前文を使いました。

 日本の米軍は、今イラクまで行っている。こういうふうに憲法前文を使うんだということを初めて示した。その後の、ですから我々の議論は、意識すると否かにかかわらず、これの判決の考え方というものに基づいて、基地反対闘争をやってきたわけです。
小泉総理は、そこを全然触れていない。むしろ無視しているんですね。

●平和のうちに生きる権利
 もう一つは、第2段の一番最後に、全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生きる権利、平和的生存権を認めた長沼判決、平和的生存権が全世界の国民に共通する基本的人権そのものであることを宣言したものです。
それは、単に国家が政策として平和主義を掲げた結果、その自国の国民が平和のうちに生存することができるといった消極的な利益を意味するものではない。
むしろ、積極的に日本国民のみならず世界各国の国民にひとしく平和的生存権を確保するために、国家みずからが平和主義を国の基本原理として掲げ、平和主義をとる以外に全世界の国民の平和的生存権を確保する道はないという、こういう原理なんです。非常に深い意味があることがわかります。

●長沼基地事件札幌地裁自衛隊違憲判決
 これは、単に札幌地裁の優れた進歩的な裁判長の意見だというふうにお思いになるかもしれませんが、この判決を出す前に、法廷で裁判長は学説を確認するために、憲法学会で、特に有力な先生2人を呼んだんです。法廷で証言していただいた。
お名前を言えば、一人は東京大学法学部の憲法の当時の教授であった小林直樹先生です。もう一人は、関西の同志社大学の田畑茂二郎先生です、この2人の第1級の学者を呼んで、学説を十分聞いた上で出した重みのある判決です。これが前文の真髄で、しかるがゆえに今の自民党は前文を変えたいんです。

●自民党改憲案
 どういうふうに変えたいか。実は4月15日に自民党の憲法改正プロジェクトチームが、どういう憲法をにするか、論点整理という簡単な文章にしまして、こう言っております。憲法前文は全部書きかえると。
やっぱりこうなるんです。前文をまず自民党として議論して、次に各条文に入る。前文を変えたいんです。
次に、前文に盛り込むべき事項は、我が国の歴史、伝統、文化、国柄、健全な愛国心、我が国の形、アイデンティティー。アイデンティティーというのは一貫性。明治時代からの一貫性。そして、余計なおせっかいですが、誤った平和主義や人権意識への戒めの言葉を入れるんだということです。こういうのが自民党の議論になり、発表されました。

●その他の改憲案
 そして、じゃあほかにどんなのがあるか。いろいろな条文、どんなのがあるかといったら、5月3日読売新聞、これはもう単なる読売新聞という社の意見ですから。我々は同じ新聞社で、読者はいろんな方がいるだろう。こんな改憲意見を出すっていうことは問題だと思います。
それで、読売新聞社の出した憲法改正案は、日本国民は民族の長い歴史と伝統を受け継ぎ、美しい国土や文化的遺産を誇り、これを未来に生かして文化、学術の向上を図り、創造的、想像力豊かな…。読むと何でもないようですが、今の日本の憲法は、世界各国に通じる普遍の原理なんです。日本の国の長い歴史と伝統をことさら強調するというのは、何を考えているのか。非常に危険なところを私は感じるのであります。

 もっと露骨に表現しましたのは山口県の商工会議所。これは、山口ブロック協議会の国家創造委員会の憲法改正試案。
安倍幹事長の地元で、こういう案文をつくっています。日本国はユーラシア大陸の東端の列島に位置し、湿潤な気候と豊潤な自然に支えられる美しい国土のもと、古くより独自の文化を開花させた、歴史と伝統の国である。自然の英知に感謝し、祖先を敬い、さらに森羅万象に神々いる我が日本国民は我が国の開祖神、天照大神の子孫とされる天皇を国家の権威としております。ですから、前文を変えようとする人は歴史と伝統という名のもとに、天皇のもとで統治されてきた日本の歴史と伝統。
それから、日本の民族というのは、アジアの半島から、大陸から、オホーツク海を渡ってきた人たちとの融和の上に作られたという立場に立つんじゃなくて、日本という島国で、昔からアジア大陸とは一線を画した独自の文化を作ったとしている。
この歴史的な史観が正しいものかどうか、私は専門ではありませんからこれ以上は深入りしません。

 今の憲法前文の改正というのは、そういう背景をもって行われている。したがって、ここで私が結論で申し上げたいのは、皆さん憲法9条を擁護すると同時に、そこだけを見ちゃいけませんよ。そのもとになっている前文、憲法の魂です、これをゆがめる動きと闘わなくちゃいけないんです。
さらに、この憲法全体が不可分の一体であることです。そして中心は9条というそういう複眼的に両方を見ていただくことが必要ということを私は申し上げておきたいと思います。
ところで、やはりそういう意味でも憲法9条の問題。ポイントを絞って端的に申し上げたいと思います。

●小泉総理の憲法9条の曲解
 憲法9条の曲解、政府の重大な弱点。
皆さん、憲法9条は踏みにじられたままだから、もう余りこの議論をしてもしょうがないとお考えでしょうけど、今こそ誠実に、辛らつに敵の弱点を探して突く必要がある。
というのは、ちょうど3月ごろ、民主党代表の菅直人さん。党首討論で小泉総理とやり合ったとき、民主党はかなりの発言時間がある。
その次に来る日本共産党の志位さん、社民党の福島さんの時間はうんと少ないです。
まず、憲法9条とイラク派遣です。サマワに陸上自衛隊を持っていく問題は9条違反だという切り込みを菅さんがやったのは当然であります。
それに対して、総理はこう答えています。菅さん、一体自衛隊のイラク派遣のどこが憲法違反ですか。あれは人道復興援助ですよ。どこが憲法違反ですか、教えてください、とこう来ると、私は当然反撃すると思ったら、菅さんは反撃できなくなってほかの問題に移って行きました。ですから、私がかわって反論したいと思います。

●政府の重大な弱点
 まず、この問題は、イラク派遣ということがどういう実態を持っているかということを端的に突けばいいんです。
次に、それが憲法9条1項の国際紛争解決のための武力行使だと、そこに当てはめりゃいいわけです。
もう一つ、9条2項の交戦権の行使はしちゃいけないと。交戦権に当てはめる。これだけの組み立てを自分の頭でやって、自分の言葉でぶつければ、立派に相手をノックアウトできるわけなんです。

●イラク侵略占領軍の指揮下に入る自衛隊
 まず、イラク侵略占領軍というのはどういうものか、自衛隊の派遣部隊はどういう性格を持つか。
まず、小泉さんは、あの部隊は人道復興援助ですという。しかし、イラク特別措置法には、派遣自衛隊の任務は2つ書いてあります。
1が確かに人道復興支援。もう一つ2があるのを小泉首相は徹底的に隠し続けています。
2は、安全確保支援活動。これは何かというと、イラクの国内における安全及び安定を回復するために、国連加盟国が行うイラク国内における安全及び安定を回復するための活動。それを支援する我が国の支援策です。

 安全及び安定を回復するための活動とは何だと思われますか。テレビによく出てくるあの家捜しです。イラク人の殺害、拉致です。
一番最近にありましたアブグレイブ収容所の残虐なる拷問です。
この点は、既に去年の6月25日に衆議院で質問がありまして、川口外務大臣はこう答弁したんです。
これは旧政権残党勢力への掃討作戦の支援を含みます。つまり、フセイン政権残党に対する作戦。
それじゃあ、その米軍と自衛隊の関係はどうか。これは、新聞赤旗の今年の1月25日に大きな記事が出ていた。
これは、赤旗の国際部の記者さんがメールでバグダッドにいるアメリカ軍司令部に問い合わせしたのです。
質問は、サマワ駐留の陸上自衛隊は米軍、つまり第7連合統合任務軍Combind Joint Task Force7です。第7連合統合任務軍の指揮下に入るのでしょうか。それとも、自衛隊は独立した活動を行うのでしょうか。
自衛隊はCJTF7の指揮下に入ることになります。簡単明瞭です。指揮下に入る。
じゃあ、この第7連合統合軍はどういう任務を行うか。これは、同軍のホームページにありました。
作戦地域において残存する抵抗軍を打破し、不安定勢力を無力化するために攻撃的な作戦を行う。
アメリカ軍の認識は、イラクの軍隊はアメリカ軍に戦車、大砲などの正面戦争では勝てない。武器を持って全部潜った、でゲリラをやっている。したがって、戦争は継続していると、こういう見方です。

●憲法第9条1項と2項の違反は明白
 戦争は継続している。そして武装勢力を攻撃している。その米軍、連合軍の部隊の指揮下に入るんですから、これが実態であります。
憲法第9条1項、国際紛争を解決する手段としては、武力の行使、これは一切許されない。まさに武力の行使そのものです。
武力の行使というのは、戦闘をするだけじゃありません。
武装した軍隊が外国の領土に入って軍事基地を作ったんですから、サマワに。もうこれは武力を行使しております。ここのところです。
武器は使っているかどうかわかりませんが、武力を行使している。部隊が入って駐屯している。ということは明白ですので、交戦権の行使になっています。

 外国の領土において占領を行うということは、これは憲法ができた当時から日本の政府が答弁しています。交戦権の行使である。
外国の領土に入って、そこで占領行政に関係することは全部交戦権であります。
今行われている違憲訴訟が、北海道の札幌地裁、名古屋の地裁などで、中心的に行われています。
この裁判というのは、こういう問題を徹底的に究明する、非常に大事な機会であるというふうに理解をして、心から声援を送り、可能な限りいろんな私の経験をアドバイスしたいなと思っているところであります。私らよりもっと若い活動的な方々がやっております。私は今第一線ではありませんが、しっかりと応援したいと思っております。

●イラク派兵は従来の政府の憲法見解にも反する
 イラク派兵は従来の政府の憲法見解にも反する。これは、大きな矛盾を今背っているわけです。
多少専門的解釈論議になって恐縮ですが、日本の政府の中で一番頑固な役所は内閣法制局です。
我々から見ると、憎たらしくてしょうがないです。自衛隊は憲法違反と認めないんですから。
しかし、政府から見ても憎たらしいんです。それは、集団的自衛権の行使を認めないからです。
ということは、政府の見解は85年9月27日の政府答弁書にあるように、憲法9条のもとで自衛権として認められるのは、我が国に対して急迫不正の侵害があり、これを排除するために他の適当な手段がないこと。
しかも、必要最小限度の実力行使に自衛であっても、とどめる。この3つの場合だけが例外的に許されるというのが、今まで50年間政府の取ってきた見解です。

 イラクからは何も攻撃されてないんです。なのに自衛隊を出すことは、この従来の政府見解からは許されないんです。
ちなみに、私はこの法務局の見解の思想そのものには合意いたしません。私は、憲法9条は自衛のためであっても武力の行使は許されないという立場をしっかりとさせなきゃいけないという立場であります。
しかし、政府は自衛のためなら許されるという立場です。しかし、その場でこの3つの条件が出る。
しかし、今ではイラク派兵はこの前提を乗り越えて踏み込んできているわけです。ということを申し上げたかったんです。
そのために、元防衛庁の高官がどんどん反旗を翻しています。
 こういう人と、我々はどういう距離を置くべきか。あるいは、距離を置くべきではないんでしょうか。
私は、今やこの人たちと一定の共通点で手を握って、イラク派兵を食いとめるという点で可能な限り心を合わせることも可能な状況があると思います。

 北海道の訴訟をおこした箕輪登さんという人は、今お医者さんです。それで、衆議院に立候補して衆議院議員になりまして、防衛政務次官になりました。今の副大臣まで。やめて今は引退をしました。
この人が、おれは防衛庁にいたとき、自衛隊は自衛のためで、外国が日本に攻撃して侵略してきたときに戦えと言ってきた人間で、イラクに出すことは絶対に許されないということで、情熱込めてこの裁判をやりたいと札幌弁護士会に訪ねてきたので、弁護士会の役員の方が、これならそういう事件の弁護を引き受ける弁護士を募りましょうと言う。
この理事者の方が全道の全弁護士に訴えたところ100人を超える弁護団ができて、今裁判を始めたわけです。
この人は自民党の方です。しかし、何党だっていいじゃないですか。この考え方が一致している自衛隊イラク派遣反対ということで意見が一致すれば、今の自衛隊の存続自体が憲法違反を認めるかどうかという違いは決定的な障害ではないと思います。

●有事7法案3協定の内容とねらい
 次に有事7法案3協定。これは今の国会に出されております。私は特にこの点については時間がもうありませんので、ポイントだけ絞ってお話ししたいと思います。
 有事立法は、今お話ししてきた憲法の大筋、前文、9条からいって、明らかに逆行するものです。
つまり、日本がアメリカ軍の戦争に全面協力するために、地方公共団体、それから民間の労働者、民間人。それからもともと軍事と関係のないお役所、厚生労働省、国土交通省、文部科学省、そういうものをすべて戦争の一点で動員する法律が今まで日本にはないんです。
第二次大戦中は、国家総動員法で何でも戦争に動員した。それがないんです。それを作ろうというのが有事法制のたくらみなんです。
去年の国会で武力攻撃事態法という大枠は作ったわけです。細かいことは決めないままできた。
それを今度の国会で、さっきお話ししたように、衆議院において自民党、公明党、民主党がかなりな多数を占めているという状況を利用して、いっぺんにここで通そうとしているものです。

●武力攻撃事態・予測事態の虚構
 まず、これについては、私は2つのうそを皆さんに伝えることが必要だと思います。
1つは、日本軍が攻められたらどうすると。必ずこう来ます。日本が攻められるということはない。仮にそういう心配が起きても、外交と平和努力で抑えるのが本筋である、可能であるとこの2段構えで切り返すことが大切です。
まず、日本が攻められることはないというのは、総理大臣、防衛庁長官を国会で詰めます。こういう質問が一番きくんです。
どういう目的で、どこの国がどのくらいの兵力で、どういう兵器を使って、どこに攻めてくるかということです。
それに答えられる人はいないんです。そういう具体的なおそれを、申し上げるような資料がございません。そういう具体的なお答えをする資料を持ち合わせておりません。本当はないんだけど、攻めてくる資料はないといって逃げるわけです。
この答弁は判定としてはないという我々主権者は判定をしています。

 次に、万一というようなことはあり得ません。気違いじみたある国の政権が後のことを考えずにドーンと一発撃ち込むとします。そういうことは、あり得るのではないかと思います。
それはどうしたらいいか。それは、外交努力です。そういうことをするには何か原因があると思います。原因をなくすことを含めて、周辺の諸国で話し合って、みんなこれを心配しているよと。おまえさんの国のボスがこんなことをやるんじゃないかと心配だから、ないならないということをちゃんと発表しなさいというのです。
今日本に近い北朝鮮が核兵器を開発しているということについては、これは6カ国協議というような協議が繰り返されています。非常に中国が中でも力を持っております。アメリカも今北朝鮮にかかわっておられませんから、これは話し合いの方向で、今少しでも前進させようとしている。
そういう世界の流れというのは、憲法前文の示す方向なんです。日本が攻められたらというのではなく、攻められるような事態を作らないのが大事です。ここをうんと強調していけば、この倫理は打ち破れると思うんです。

●国民保護の虚構
 2つ目は、今の有事7法案の一つとして国民保護法案を出しています。
例えば、岡山県に鳥取県にゲリラが出てきてどこそこを破壊したときに、被害が及んだら、岡山市と隣の何々市、何々町は避難をさせると、こういう法案なんです。この問題については、軍隊というものは国民を保護するという観点を考えておりません。
我々は第二次大戦のとき、広島、長崎とともに、沖縄の地上戦というものを非常に深刻に学んでおります。中でも、沖縄の地上戦というのは、軍隊が住民を守るんではなくて犠牲にした歴史です。
首里にいた日本軍の司令部が南部の摩文仁方面に撤退するとき、市民の方は軍隊と一緒が安全だと思ってついてきたんです。しかし、軍の高級参謀八原博通という人の手記。その人は捕虜になったんです。その人の手記によると、軍隊は住民に東の方の知念に避難するように命令した。しかし、知念の方に行けば、そこからは戦車を先頭にした米軍が殺到していると。それなのに沖縄の市民避難させて、たくさんの犠牲が出たんです。軍事優先の考え方です。

 次に、洞窟の中に家族もろとも、あるいは1つの村もろとも隠れていたと。そこに兵隊が来て、おれたちはおまえらを守ってやるんだという。
赤ちゃんの鳴き声がしてくると、兵隊は、もし泣きやまなければ、お母さんに命を絶つよう、冷酷な命令したというんです。それが沖縄の地上戦なんです。
私はこのことから、有事を起こさせないということが大事だと思います。
また、そういうことがあったときに、軍隊というのは、特に日本の自衛隊は米軍優先です。
よくこういう質問が出ます。そうは言うけど、沖縄戦のときの大日本帝国陸軍と今の陸上自衛隊は違うんじゃないかと。今の自衛隊はそんなことはしないんじゃないかという質問です。
今の自衛隊は、創設のときにアメリカの命令で作られている。アメリカの将校によって教育されて訓練受けた。それに当時まだ生き残っていた三矢作戦研究のように、旧軍の中堅下級幹部が指導している。
米軍と旧日本軍が掛け合わさってできた軍隊だから、もっと悪いよと私は申し上げています。もちろん憲法がありますから。表向きは非常に低姿勢です。しかし、これは仮の姿です。

 この間、石破防衛庁長官は、サマワの市民の方が、自衛隊にデモをして、プラカードに自衛隊帰らないでくださいと書いてあったと言ったそうです。といってもいかにもやらせの感じがいたしますが、よく聞いてみると、サマワの市民は自衛隊にいてもらうということは、橋を造ってくれと。早く電気を直してくれ。仕事を与えてくれ。何もしてくれないじゃないかと。
羊をくれたり、文房具をくれたりするけど、肝心の生活自体ができないじゃないか。これがイラクの人びとの本当の願いだと思うんです。私は、日本人は歴史を学んで根本から考えなくちゃいけないと思っております。

●国民保護の計画・訓練
 都道府県市町村、岡山県内の岡山市や、その他の各市町村に対して、この法案がもし6月に国会の参議院を通ることになりますと、まずやることは、平時からどのような戦時体制を準備しておくか、ということ。まず、計画作り。中央政府は、国民保護基本指針をつくる。これはかなり早い時期に作れと。指定行政機関、つまり各省庁です。続いて都道府県、続いて市町村、こういう順番に国民保護計画というのを作る。戦争が起きたら市民をどういう方法でどこに避難させるか、計画をつくるのが指定公共機関。次が民間会社。これは国民保護業務計画。今の電力会社、鉄道会社、自動車会社などが、こういう業務計画を作る。これを準備するという法律になっています。

●地方自治体と戦争
 次に、啓発といいまして、政府は国民保護措置の重要性について、国民啓発に努めなければならない。
条文でいうと43条。次に訓練。昔、防空演習というのがありましたが、指定行政機関、各省庁の長、地方公共団体の長、指定公共機関、これは民間の公共事業の会社です。
会社は、それぞれまたは共同して国民保護措置の訓練、避難訓練を中心に行う。地震や大火災の場合の避難訓練、これならわかります。
しかし、有事立法では戦争の訓練です。
ですから、今中央省庁に対して都道府県、市町村の担当者から出る質問は、一体政府はどういう戦争で我が岡山県、我が岡山市、広島県広島市がどういうことになるのか想定を与えていただかなければ、私どもは計画を立てられませんと、そう言っています。
戦後、何十年の間、都道府県、市町村の職員の方。いろんな日本列島を襲う災害、自然災害、いろんな災害に対してノウハウです。それからマニュアル。条例、規則、経験をちゃんと作っておられます。

 そういうことは、普通の自然災害と同じなんだったら、何もこんなおどろおどろしいものを作んなくても我々はやりますと、こう言っているんです。
それを、どういうものか武力攻撃事態がおきるのかわからないし、しかもアメリカが戦争の原因を作るんですから。日本の自衛隊が作る可能性は少ないです。
アメリカ軍が原因を作り、自衛隊は加担するというものに巻き込まれて、そのための細かい規則をああだこうだと作るんじゃなくて、そういう事態を絶対に起こさないために、それこそ全力を政府の各機関、地方公共団体も存分に力を尽くすというのが私は本筋であると。我々は、これを声を大にして言うべきだと私は思います。
ところで、問題は地方自治体はそういうもともと住民の福祉、権利を守る地方自治を本旨とする団体なんですから、軍事力ということは日本国憲法のもとではあり得ないんです。

 日本平和委員会が入手した政府以下各県に対する5年計画があります。平成16年から20年度にかけて5年間の間に国民保護の計画を作る。体制を作るという計画を5年計画でやろうとしています。この間には憲法改悪ができるだろうという見通しであります。こういう計画です。
しかし、彼らの計画で5年という大事業をやろうとしたんです。私は、地方自治体が本当に住民の暮らしを守って、そして福祉を守って、平和のとりでになるように、今日お話しする内容はごく骨格だけを報告したにすぎませんが、ぜひ地方公共団体の関係者の方を中心に、住民の方を含めてさらにこの危険な状況を提起いただきたいなと思っている次第でございます。

 特に、防衛庁は退職自衛官、一等陸佐・二等陸佐を中心に人選をして、各都道府県の出身地に近い人。例えば岡山県であれば岡山県のある市町村の出身者。近い人で紹介するか。そういう人を危機管理部門あるいは防災保護、あるいは今度できる国民保護課、そういうところに退職自衛官、一佐、二佐クラスを就職させる。
そしてその人は恐らく、今地方議会とかはこういう状況でございます。地域住民の要求ははこうです。知事部局の中の、市の中の部局の平和問題についての考え方はこうでございます。という情報を防衛庁に報告する役目を果たします。
最初は1人ですから、大したことない。しかし、それを橋頭堡にして、ずっと防衛庁の発言力を強めるんです。警察のまねなんです。
今、警察は各省連絡会をやってます。かつては、大蔵省が各省庁を支配した。そういう動きがある。私はこれを警告したいんですが、軍隊が政治の実権を握ったら危ないですから。その第一歩として大きくとらえる必要があると思います。

●憲法を読むことから
 最後に、憲法を皆さん読みましょう。声を出して読みましょう。その場合、お国言葉が一番いいです。憲法を読む。講師を呼んで学習会が一番いいんですけど、輪読会、朗読会です。お国言葉でもいいし、普通でもいい。そして、身につける。私はお笑いになるでしょうが、毎朝じいちゃん、ばあちゃんの位牌の前でお経を少しずつ一節読むんです。私は浄土宗です。お経を一節読んだ後で、じいちゃん、ばあちゃん、憲法を読ませてもらうよって言って、前文を読んだりしています。

●憲法の威力を確認し、正面に据えて闘う
 自分で身につけて、これを使うと。例えば、よく言われるじゃないですか、警察署や役所に申し入れして、警察なんかは特に態度が悪いみたいなんですが、そういうときに申し入れ書でなく、請願書という名前にしてください。扱いが違ってくるんです。
請願である。憲法第16条。何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、規則の制定、廃止、改正、その他の事項、何でもいいんです。不当に逮捕された人を釈放しろでもいいんです。平穏に請願する権利を有し、暴力を使っちゃいけない。平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたため、いかなる差別待遇も受けない。

 昔は、一揆の指導者は請願したために首を切られました。今は、平穏に請願するなら、最大の尊重を必要としております。請願法第1条、請願書を受け付けたときには誠実に処理し、結果を報告しなければいけないとあります。これは憲法の16条です。憲法は使えるんです。
私は憲法前文を自分の弁護士業務で使うところばかりよく読んでいましたが、全文をずっと読み物として読むということは余りなかったんです。
最近になって私も読んでいます。ポケットから憲法を取り出して読みます。大体精読すると40分、さっと読むと20分かかります。忙しくても読めます。
それが例えば、新日本婦人の会の憲法手帳でも何でもいいですから、古い六法全書の憲法のページをびりっと破けばちゃんと使えます。古い六法全書の使い方はこれが一番効率的です。是非皆さん、憲法をこの機会に使って、大きな闘いを身近なところから、憲法を大いに読んで使おうと提起いたしまして、これをもって私の話を終わらせていただきます。

 

内藤 功 氏 講演 「有事法制学習会−憲法を正面にすえてたたかおう」(2004年5月15日)

「岡山市政の今日と明日」誌(2004年8月号岡山市職員労働組合発行)に掲載されたもの