「平和運動」二〇〇七年二月号掲載論文 
日米同盟の再編下で変貌する自衛隊                             中 尾 元 重

 (1)米軍が押しつけた違憲・対米従属の再軍備
 一般的に、日本の再軍備が始まるのは一九五〇年の朝鮮戦争を契機に占領軍の命令で作られた警察予備隊からと言われています。法制上も実体的にも確かにそのとおりですが、実はそれより早く、米ソ「冷戦」の始まりを告げる一九四七年のトルーマン・ドクトリンの宣言を受けて、アメリカの軍部は、日本を対ソ戦略に欠かせない重要地域として固守し、同時に再軍備させることを考えていました注1・注2。
 日本国憲法が施行されたその翌年(!)、フォレスタル国防長官の指示で米陸軍省は「日本に対する限定的再軍備(Limited Armament for Japan)」を研究し、その結論部分で次のように述べています(強調は筆者)。
○再軍備計画の結論(抄)
5.戦略的な位置にある日本本土を米国が支配することは、共産主義の膨張に対抗し、われわれの戦争計画を達成するにも欠かすことはできない。
7.日本の軍隊の創設は、米国の限られた人的資源の効率的活用をもたらすものとして望ましい。
11.いまや、限定的な日本軍の最終的な創設に向けた諸計画を準備すべきである。そうした軍隊は米国により組織され、初期訓練を受け厳しく監督されるべきであり…、
12. 日本の軍備を認めるという立場から、新憲法の改正を実現するための探求を行うべきである。
《12項関連の別項記述》
「軍隊を合法化するには、憲法第九章第九六条に規定された如く国会の発議と国民投票とによる憲法の改正が要求されるだろう。」
 この米陸軍の構想は、一九五〇年の朝鮮戦争に触発されて具体化し、朝鮮戦争に出動した占領軍の空白を埋め国内治安の維持と米軍基地の防衛を目的とする軽装備七万五千人の警察予備隊が、マッカーサー総司令官の指示に基づいて作られます。国会の立法手続きに付することをあえて避け、超法規的な占領軍特権を認めたいわゆるポツダム政令二六〇号「警察予備隊令」による措置で実施されました注3。
こうしてアメリカは、敗戦で武装解除され憲法第9条を掲げて再出発したばかりの日本に、ポツダム宣言にも日本国憲法にも違反する再軍備計画を押しつけましたが、この計画は米軍の全面的な指揮監督を受け、憲法と国民の反戦感情を強く意識した入念な「カバー・プラン(偽装)」のもとに実施されます注4。
極東米軍総司令部の「警察予備隊の創設及び拡張計画書」注5に基づき、カービン銃や被服などを支給されて創設された警察予備隊は一九五二年、講和条約と旧安保条約の発効後保安隊に改組され、一九五四年、陸海空三軍の自衛隊となります。自衛隊は発足に合わせて締結された日米相互防衛援助協定(MSA)によって、アメリカのパトロール・フリゲート艦、航空機、空対空ミサイル、火砲など重装備を含む兵器類の供与を受け、アメリカの軍事顧問団による全面的な指導と援助のもとに育成強化されてきました。
自衛隊は創立直後から米軍補完戦力に組み込まれます。海上自衛隊が日米初の共同掃海訓練を佐世保で実施するのは一九五五年からですが、日米共同作戦の計画づくりは保安隊の時代、日米安保条約の発効と時を同じくして始まっています。この計画はソ連軍の日本侵攻を想定した「日米共同統合作戦計画」として一九五五年に完成しました。A4版数千頁の限定十数部のもので日米両軍の最高度の機密指定を受け、首相にも報告されないまま七〇年代初めまで約二〇年間にわたって毎年改定されてきたといいます。自衛隊はこの計画を「年度防衛警備計画」の下敷きにしていました。朝日新聞が米太平洋軍司令部の秘密指定解除文書をもとに、二〇〇四年七月に記事を掲載するまで五〇年もの間全く闇に包まれていた事実です注6。
その際、日米共同作戦の指揮権は米国にあるとする吉田首相との口頭密約が、保安隊への改組と自衛隊発足の両度にわたって交わされていたことが明らかになっていますが注7、現在の「日米同盟再編下で変貌する自衛隊」がめざしている、「アジア・太平洋地域における決定的に重要な中核的能力である米軍と、それに対して追加的かつ補完的な能力を提供する自衛隊との軍事一体化」にもこの問題が深く投影していることを指摘しないわけにはいきません注8。

(2)国民弾圧の暴力装置
このように再軍備開始当時の経緯から、憲法違反、対米従属という自衛隊の決定的な基本的性格を見て取ることができますが、これに加えて自衛隊は、国民弾圧の暴力装置であることも再確認しておきたいと思います。
自衛隊法はその第三条一項で、「直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛する」こと以外に、「必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」ことを自衛隊の任務としています。そのため自衛隊法第七八条で「間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合に」治安出動ができるとし、武器使用を前提に事態の鎮圧をはかることが規定されています注9。
「間接侵略」とは、圧政に抗議し政治革新を求めて立ちあがった大規模な国民運動を、外国からの内政介入とする支配権力の言葉で、国民の自由と権利を抑圧する口実に用いられます。注10この治安出動はこれまで一度も発令されることはありませんでしたが、一九六〇年の安保条約改定反対闘争に当たって、防衛庁は自衛隊法第七八条に基づく「自衛隊の治安出動に関する訓令」注11を作成し、陸上自衛隊が国会周辺の大規模なデモ隊を鎮圧する待機態勢を整えていたことを忘れてはなりません。その過程で陸上自衛隊幕僚監部が「直接反戦行為」に対し徹底的な制圧を加える「治安行動(草案)」注12を作成しましたが、翌年国会で暴露されて廃棄しています。いったんは廃棄しましたが、「自衛隊の治安出動に関する訓令」は改定を続けながら厳として生きており、従来の「暴動鎮圧」に加え、「武装工作員」などへの対処を含む「治安出動の際における治安の維持に関する協定」が防衛省と国家公安委員会との間で締結されているだけでなく、陸自の師団と全都道府県警との間でも現地協定が結ばれています。この協定に従って共同図上訓練が全都道府県で終わり、実動訓練の段階に入っていることを私たちは知っておくべきです注13。
現在、災害のたびに救援に駆けつける自衛隊を見て「国民奉仕」の自衛隊像が国民の中に定着し、その真の姿が分かりにくくなっていることは事実です。しかし人命救助、復興支援そのものは当然視されることがあるとしても、間違っても幻惑されることなく、本質を見極める冷静な判断と警戒心が求められていると言えます。

(3)自衛隊の戦力
自衛隊発足以来の経過は一切省略しますが、軍事力の強化のために今年度までに一二八兆七千億円を超える膨大な額の軍事費(SACO関連経費を含む)が支出されました。その結果よく知られているように、日本は今やアメリカに次いでイギリス、フランスと肩を並べる世界有数の軍事大国です。二〇〇六年度の防衛白書が発表した自衛隊の現勢は概要次のとおりとなっています。
陸自:一四万八三〇〇人(五方面隊=一〇師団・四旅団・一混成団等)
戦車九五〇両、迫撃砲二〇〇〇門、野戦砲七二〇門等
海自:四万四五〇〇人(四護衛隊群・五地方隊・七航空群・二潜水隊群)
護衛艦五三隻、潜水艦一六隻等、艦艇一五一隻四二万八〇〇〇d
P3C哨戒機九六機等、
空自:四万五九〇〇人(三方面隊・一混成団・航空支援集団・航空教育集団等)
F15戦闘機二〇三機、C1輸送機二六機等、作戦機四七二機
二〇〇六年度の防衛予算は四兆七九〇六億円で、これにSACO関連経費二三三億円が別枠で加わります。二〇〇七年度の概算要求額は四兆八六三六億円、ミサイル防衛費を大幅に増額しているなど多くの問題をはらむ予算案となっています。
さらに日本の防衛生産額が、二〇〇四年度実績で一兆八三〇四億九四〇〇万円に達していることも付け加えておかなければなりません。

二.自衛隊の変革と再編計画
憲法違反の再軍備が開始されて五六年、今自衛隊は「アメリカとともに海外で戦争する国・日本」をめざし、劇的な改変を遂げつつあります。それを次の五つの指標で見てみたいと思います。
(@)日米軍事一体化の推進
(A)海外展開任務の本務化
(B)統合運用体制への移行
(C)国民保護計画=戦時国家体制づくりの先導
(D)防衛庁から防衛省への「昇格」

(1)日米軍事一体化の推進
抄録=「部隊戦術レベルから国家戦略レベルに至るまで情報共有及び情報協力をあらゆる範囲で向上させる」「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」
 日米間で共有する軍事秘密を保護するため、近く「軍事情報に関する一般的保全協定」(GSOMIA:General Security Of Military Information Agreement)を結ぶことが義務づけられました。関連する国内法の整備がはかられ、国民の知る権利と表現の自由を奪う秘密保護法制の制定も視野に入ることになります。( 二〇〇六年二月に防衛庁が衆議院予算委員会に提出した資料によると、自衛隊の秘密点数は二〇〇四年末現在、特別防衛秘密と庁秘を合計し、二〇一万九二五三点)
C相互運用性の向上
抄録=「自衛隊が統合運用体制に移行するのに際して円滑な協力を確保するため、自衛隊及び米軍は、相互運用性(interoperability)を維持・強化するため定期的な協議を維持する」
 一九八〇年以来続いている「日米装備・技術協議」の二五回目の会合が二〇〇六年九月二十八日、二年半ぶりに開催されました。相互運用性は、日米軍事一体化をすすめるキーポイントとなります。自衛隊が統合幕僚監部体制に移行したことを踏まえ、新たな段階のもとでその深化が促進されます。
D日本及び米国における訓練機会の拡大注16
抄録=「双方は、相互運用性の向上…のため共同訓練及び演習の機会を拡大する。これらの措置には、日本における自衛隊及び米軍の訓練施設区域の相互使用を増大することが含まれ…グアム、アラスカ、ハワイ及び米本土における訓練も拡大される」
 二〇〇五年度の日米共同訓練・演習は、海外での日米共同作戦を想定したイラク帰還海兵隊との都市型訓練や、米本土での敵前上陸訓練など一〇六回、延べ四一六日に及んでいます。
 今後、この合意を受けて日米双方の基地で共同訓練・演習がさらに激化することになります。二〇〇六年五月一日の最終合意「再編実施のための日米のロードマップ」はその方向を示し、その中で嘉手納、三沢、岩国で行われている米空軍の訓練を、質を落とさずに千歳など国内六ヵ所の自衛隊基地に分散することなどを明記しました。
E自衛隊及び米軍による施設の共同使用
抄録=「双方は、自衛隊及び米軍による施設の共同使用が、共同の活動におけるより緊密な連携や相互運用性の向上に寄与することを認識した。施設の共同使用のための具体的な機会については、兵力態勢の再編に関する勧告の中で述べられる」
 兵力態勢の再編に関する勧告(九項目)は、普天間代替基地の建設など沖縄の海兵隊の再編問題に過半数の分量を割き、空母艦載機の厚木から岩国への移駐にも触れていますが、自衛隊と在日米軍のより緊密な連接制を確保するとして司令部機能の統合を明記したことは重大です。大要は次のとおりです。
@横田に共同統合運用調整所を設置する。Aキャンプ座間の在日陸軍司令部を近代化し、陸自の中央即応集団司令部を併設する。B空自航空総隊司令部を横田の米第五空軍司令部と併置する注17。
F弾道ミサイル防衛(BMD)
抄録=「双方は、それぞれのBMD能力の向上を緊密に連携させることの意義を強調した」「米国は、適切な場合に、日本及びその周辺に補完的な能力を追加的に展開し、日本のミサイル防衛を支援する」「それぞれのBMD指揮・統制システムの間の緊密な連携は、実効的なミサイル防衛にとって決定的に重要となる」
 アメリカの先制攻撃戦略に加担して、二〇〇三年十二月の閣議決定で導入に踏み切ったBMDシステムが、指摘されていたとおり米軍のBMDシステムに組み込まれ、自動的に集団的自衛権に抵触することになります。今後、空自のPAC3とバッジ・システムのレーダー網、海自のイージス艦搭載のSM3の運用を統合し、その指揮を、二〇一〇年度に横田に移って米第五空軍司令部と併置される空自航空総隊司令官がとることが予定されています注18。

(2)海外展開任務の本務化
@新「防衛計画の大綱」(二〇〇四年十二月十日)
 「防衛計画の大綱」は自衛隊の戦力を強化する長期的基本計画です。一九七六年、ベトナム戦争後の情勢の中でアメリカから求められている軍事分担と自衛隊の質的向上に応えるため、「基盤的防衛力構想」を名目にして最初に策定されました。この「防衛計画の大綱」はそれから約二〇年後の一九九五年、ソ連が崩壊した新たな国際情勢に対応し、日米軍事同盟をアジア・太平洋に拡大する「安保再定義」のもとで改定され、二〇〇四年十二月に再び改定されて今後一〇年間を見据えた「平成十七年以降に係る防衛計画の大綱」となりました。
 改定に先立って小泉首相の私に報告書を提出しました。また防衛庁長官の下に設置された「防衛力の在り方検討会議」も、米軍のトランスフォーメーション(改変)の進行と共振しながら二〇〇一年九月から二〇〇四年九月まで二九回にわたって討議を重ね、二〇〇四年十一月に「まとめ」を発表しました。いずれも「国際平和協力活動は本来任務として位置付けるべきである。」とか、テロ対処など多様な機能を弾力的に運用する「多機能弾力的防衛力を追求すべきである」と提言しています。新大綱にはこれらの提言や要求を採り入れた方針が次のように強く打ち出されています。
○今後の安全保障の目標として「我が国に直接脅威が及ぶことを防止」するとともに、「国際的な安全保障環境を改善し、我が国に脅威が及ばないようにする」ことをあげました。あの十五年戦争を導くことになった「日本の生命線」が、またもや形を変えて再び海外に求められることになります。
○侵略を抑止するという戦後日本の安全保障戦略を大転換し、「基盤的防衛力構想」の「有効な部分」を継承しつつテロ攻撃など「新たな脅威」への対応を口実に自衛隊の海外派兵を本来任務化し、地球規模の役割分担を日米間ですすめる道を開きました。
○「新たな脅威」防止のために、自衛隊のあり方を海外派兵型に転換する「多機能弾力的防衛力」構想を打ち出し、「ミサイル防衛システム」を初めて位置付けました。
A新「中期防衛力整備計画(平成十七年度〜平成二十一年度)」(二〇〇四年十二月十日) 
 「中期防衛力整備計画」は「防衛計画の大綱」に示された基本構想を閣議決定に基づいて具体化する五年間の軍拡計画です。一九八六年度以降五回目となる二〇〇五年度からの整備計画で実施される主なものをあげておきます。自衛隊の姿が専守防衛から大きく変わり、海外で米軍と戦う体制が急速に整備されようとしていることが分かります。
○統合運用体制
統合運用を基本とする体制を強化する。
○陸自
海外派兵の指揮を一元的に担う「中央即応集団」(約四一〇〇人・朝霞)を二〇〇六年度末までに新設し、二〇一二年までにキャンプ座間に移設する。隷下の「国際活動教育隊」を二〇〇六年度末までに駒門に新編し、「中央即応連隊」(海外派兵主任務の実戦部隊七〇〇人・宇都宮)を二〇〇七年度で編成する。
○海自
一つの護衛隊を四隻とし、八個隊に集約する。
二〇〇六年度で「ヘリ搭載護衛艦DDH」(ヘリ空母!)二番艦の建造に着手する。
○空自
空中給油・輸送部隊を新設する。
C130に空中給油機能を付加し、空中給油機(KC767)を導入する。
○所要経費
四兆二四〇〇億円程度とする。
B自衛隊法の改定注19
 すでに述べたように、自衛隊の海外派兵を本来任務に格上げし、防衛庁を「省」とする法案が、衆・参合わせて三〇時間にも満たない審議で第一六五臨時国会の会期末に強行可決され、二〇〇七年一月九日に防衛省が発足しました。自衛隊創設に当たって主務官庁を総理府(当時)外局の防衛庁としたのは、政府が違憲の自衛隊の任務を専守防衛に限定して国民の理解を得ようとしたからでした。その仕組みを改めることは、判断の基準を「自衛隊は憲法違反」から「憲法は自衛隊違反」に変える法規範意識の倒錯をさらに促し、憲法を実力で弾劾することに他なりません。これはアメリカが強く意識していた有志連合軍参加の憲法上の制約を徐々に取り去ることを目的とし、立憲主義を全面否定する極め付きの法的下克上と言うべき措置です。
 また、海外派兵を本来任務とするために、自衛隊法第三条が次のように変えられました(傍線が変更、追加条文)。防衛庁・自衛隊発足に当たって参議院が、「現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神」に照らして行った海外派兵禁止決議注20は廃止されておらず、現在でも有効ですが、これを冒涜して余りある立法行為と言わなければなりません。
(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であって、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
 この任務規定の拡充にともない、その理由ともなっている周辺事態法と船舶検査法で定められた後方支援活動(兵站支援)、及び国際援助隊法とPKO法の活動を雑則から本則第六章「自衛隊の行動」に移し、自衛隊法第三条第二項に規定する活動として実施することにしました。これまではそれぞれ「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」実施するとして自衛隊法の雑則で扱われていたものです。政府の解釈でさえ長年にわたって認めて来なかった自衛隊の海外活動が、憲法上の検討も政府の解釈変更の根拠を示すことも回避して雑則から本則へ、付随的任務から本来的任務へ「格上げ」されることになりました。その条文(抜粋)は次のとおりです。(傍線が追加条文)
(後方地域支援等)
第八十四条の四 防衛大臣又はその委任を受けた者は第三条第二項に規定する活動として、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供を実施することができる。(以下略)
 この他に雑則から本則に移った自衛隊の活動には、機雷等の除去、在外法人等の輸送があります。
 さらに関連して、自衛隊法の付則で四項に分けて規定していた、時限立法であるテロ特措法とイラク特措法に基づく派兵を、付則においたまま三項に整理しました。ここでも、これまで「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」実施するとしていた物品・役務の提供などの兵站作戦を、「防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として(中略)行わせることができる。」として本来任務に引き上げました。
C海外派兵「恒久法」案の整備
 自衛隊の海外展開活動が本来の任務になったことを受けて、今後米軍の軍事介入作戦が生起するたびに有志連合に参加する時限立法で対処することは不適当である、という意見が保守勢力の中でいっそう強くなることは、各種の報道が明らかにしているとおりです。年明けとともに公表された経団連の提言文書「希望の国、日本」でも「場当たり的な特別措置法ではなく、一般法(「恒久法」=筆者)を整備するとともに、安全保障に関する基本法を制定」するよう政府を牽制しています注21。
 すでに自民党の防衛政策検討小委員会(石破 茂委員長)は昨年八月三十日、自衛隊の海外派兵をいつでも可能にする「恒久法」原案(「国際平和協力法案」全文六〇条)を了承しました。その概要は次のとおりです。
第一章 総則
○国連決議等のある場合に限らず、国際法上合法な活
二〇〇五年十月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)で合意された文書(「日米同盟:未来のための変革と再編」)は、武力攻撃事態と周辺事態における「米軍の活動に対して、(日本は)事態の進展に応じて(米軍に対する)切れ目のない(seamless)支援を提供するための適切な措置をとる」ことを確認し、「二国間の安全保障・防衛協力において向上すべき活動」として一五項目を例示しました注14。
@防空、A弾道ミサイル防衛、B拡散に対する安全保障構想(PSI)といった拡散阻止活動、Cテロ対策、D機雷掃海、海上阻止行動、E捜索・救難活動、F情報・監視・偵察活動、G人道救援活動、H復興支援活動、I平和維持活動、J重要インフラの警護、K大量破壊兵器による攻撃への対応、L相互の後方支援活動、M非戦闘員待避活動(NEO)のための輸送、N港湾・空港、道路、水域・空域及び周波数帯の使用
 この米軍支援態勢を強化するため、「二国間の安全保障・防衛協力の態勢を強化するための不可欠な措置」として提示された次の七項目は、日米の軍事一体化を決定的段階に導くプログラムとなっています注15。
@緊密かつ継続的な政策及び運用面の調整
抄録=「部隊戦術レベルから戦略的な協議まで、政府のあらゆるレベルで緊密かつ継続的な政策及び運用面の調整を行う」「包括的メカニズムと調整メカニズムの実効性を、両者の機能を整理することを通じて向上させる」
 新ガイドラインで導入された平時の機構(包括的メカニズム)と戦時の指導機関(調整メカニズム)を強化発展させ、政府のあらゆるレベルに戦時に対応できる国家体制を構築することをめざしています。新ガイドライン改定の宣言とも言うべきでしょう。
A計画検討作業の進展
抄録=「(共同作戦計画及び相互協力計画の検討作業は)日本の有事法制を反映するものとなる」「一般及び自衛隊の飛行場及び港湾の詳細な調査を実施し、二国間演習プログラムを強化することを通じて検討作業を確認する」
 日本の有事法体系が整備された段階に応じて、武力攻撃事態に対応する共同作戦計画と周辺事態に対応する相互協力計画をさらにレベルアップさせることがうたわれています。今後、二〇〇一年九月に署名された共同作戦計画「五〇五五」の改訂作業が、有事法制の発動を前提にすすむことになります。
B情報共有及び情報協力の向上動を国際的強調のもとで幅広く実施する。
○国連加盟国の要請に止まらず、日本政府の判断だけでも派兵できる。
○「非国際的紛争地域」(内戦等)であれば地球上どこでも活動できる。
第二章 国際平和協力活動
○自衛隊の部隊等の活動は、原則として国会の事前承認を求める。
○自衛隊は、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動(=治安維持活動)、警護活動、船舶検査活動、又は後方支援活動を実施する。
第三章 権限等
○国際平和協力活動を効果的に実施するために必要な武器使用権限を規定する注22。
○安全確保・警護・船舶検査の各活動で、強制措置権限を認める。

(3)統合運用体制への移行
 日米の相互運用をすすめるため、米軍の編成にマッチする体制を整備することは二〇〇五年版防衛白書でも指摘されていたように「必須の措置」となっていました注23。この強い求めに応えて、二〇〇六年三月二十七日、自衛隊は一九五四年創隊後初めて統合運用体制に移行しました。
これまでは陸海空各自衛隊は個別に運用され、統合部隊を編成する場合にのみ統合幕僚会議議長が
これを運用することになっていました。防衛庁長官の補佐も陸海空各幕僚長が個別に行い、統幕議長は合議体の調整機能しか果たしていませんでした。
 新設された統合運用体制では、統合幕僚長が「隊務等監督権」、「長官補佐任務」、「命令執行権」を持ち、指揮権を一元化し、防衛大臣の補佐も統合幕僚長が一元的に行うことになりました。スタッフ機構として定員二一四九名の統合幕僚監部も新設されました。

(4)国民保護計画戦時国家体制づくりの先導
 国民保護法施行にともない、二〇〇四年六月、自衛隊法第七七条の四に「国民保護等派遣」が自衛隊の行動として追加されています。防衛大臣は、武力攻撃事態等の際都道府県知事の要請又は武力攻撃事態対策本部長(首相)の求めに応じて予備自衛官や即応予備自衛官に「国民保護等招集命令」を発令し、部隊等を派遣することができます。その場合、国民保護法では決して表面に現れて来ない、国民の抵抗に対する治安出動が下令される事態も想定しておくべきです。しかし今問題となるのは、国民保護法の下で導入される平時における臨戦体制と自衛隊の関係です。
 国民保護法に基づいて策定されることになった国民保護計画は、二〇〇五年度末までにすべての都道府県と二八の指定行政機関で整備され、日銀、日赤など一六〇の指定公共機関も国民の保護に関する業務計画書を作成しました。一年遅れで全国の市町村も規模の大小を問わず、わずかの例外は別としてこの三月までに国民保護計画づくりを完了します。社会基盤を構成し、国の基幹となる組織全体が、およそ憲法が予定する国のあり方と全く正反対の、「仮想敵」の攻撃に備え「仮想敵」と戦う体制を構築することになりました。今後は、有事を想定した「国民の保護のための措置」についての訓練を平時から行うことが地方公共団体等に求められており、啓発を行うことが政府に課せられています。このような事態の進展に沿って自衛隊は、国全体に臨戦体制を定着させる先導役を果たそうとしています。当面の対策として日常的な自治体との連絡調整をはかるため、二〇〇六年七月、必要ポストに専任官を配置するなど組織改編を伴う措置を実行しました。
○防衛大臣官房に「地方調整官」
○方面総監部に「地方連絡調整課」「政策補佐官」
○自衛隊地方協力本部に「国民保護・災害対策連絡調整官」
○地方公共団体防災関係部局に「退職自衛官」注24
○自治体の国民保護協議会に現職自衛官
 これまで自衛隊は国民保護協議会に籍を置き、「国民保護計画づくり」を主導するとともに自治体主催の国民保護研修会などで「防衛講座」を担当し、実動訓練に当たって指導的役割を果たしています。
 また隊友会(正会員一四万名、賛助会員二三万名)も、「ボランティア」として自治体と有事協力協定を結ぶ動きがあり、地域の有事体制づくりに少なくない役割を果たすようになることが予想されます注25。

(5)防衛庁から防衛省への「昇格」注26
 自衛隊の海外派兵の本務化と一体の防衛省昇格法案(防衛庁設置法等の一部を改正する法律案)が、前述のように強行可決され、防衛庁が防衛省となりました。
 一九五四年の防衛庁設置法の制定以来「庁」であったのは、憲法の制約の下、総理大臣直属の組織にしておくことが適切と考えられたからでした。しかしこれを不服とする防衛庁内部、政界の「省」昇格運動が底流として形成され、早くも一九六三年に自民党政調審議会などが「省」への移行を決議しています。その時期は自衛隊の統合幕僚会議が極秘のうちに実施した「三矢研究」注27と重なっていました。一九六四年、池田内閣が政府として最初に「省」昇格法案の閣議決定を行いますが首相病気のため国会には提出されませんでした。その後二〇〇一年になって保守党による議員提案で初めて防衛省設置法案が国会に上程されますが、二〇〇三年一〇月に国会の解散で廃案となります。今回の法案は二〇〇六年六月に閣議決定によって提出されたものです。
 防衛主務官庁が、内閣府の一外局の「庁」(Agency)から独立した「省」(Ministry)に「昇格」したことによって、防衛庁長官が防衛大臣となりました。これまで首相の「指揮監督を受け」て行っていた自衛隊の隊務の統括、米軍に対する物品の提供等十項目の権限が防衛大臣に直接移行するなど権限が拡大され、法律・政令の制定・改廃のための閣議開催要求、省令の制定、予算の要求が可能となります。
 防衛庁が防衛省となったことで、いち早く外国のメディアが懸念を表明したように、従来の憲法解釈を踏み越えて米軍と一体になった強力な軍部を生む恐れが広がっています。憲法第九条破壊の危機を回避するための国民運動をさらに加速する課題が避けられなくなりました。

3.自衛隊と国民
 以上見てきたように、自衛隊改変の規模と速度は想像を超えて進行しており、国民の大多数はその意図も内容も正確に知る機会を奪われたまま、ますます憲法から乖離した現実の状態が作られています。
 それを結果的に許している国民は、自衛隊に対してどのような評価を下しているのでしょうか。内閣府大臣官房政府広報室が二〇〇六年二月に実施した世論調査によると、次のような数字が出ています注28。
○自衛隊の印象
「良い」84・9%
(「良い印象を持っている」37・9%+「悪い印象は持っていない」47・0%)
「悪い」10・0%
(「良い印象は持っていない」8・0%+「悪い印象を持っている」2・0%)
○今後の自衛隊
「増強した方がよい」16・5%
「今の程度でよい」 65・7%
「縮小した方がよい」9・4%
○自衛隊が存在する目的は何か(複数回答・上位4位)
「災害派遣」75・3%
「国の安全の確保(外国からの侵略の防止)」69・4%
「国内の治安維持」42・8%
「国際平和協力活動への取組」41・8%
 国民は、総じて災害救助、国の「平和」に貢献していると評価して、自衛隊に好印象を抱いていることが分かります。しかし、ほぼ三分の二の国民はこれ以上の増強を望んでいません。今のままの自衛隊でいいから災害のとき助けてほしいと言っているようにも読めます。このような印象を国民が持つようになったのは、半世紀の間に蓄積されたさまざまな要因の結果ですが、その一つに、自衛隊が創隊以来五〇年以上にわたって実施した次のような災害派遣・民生協力の実績があると考えられます。
件 数   三万二九一一件
人 員 七五五万一八五四人
車 両 一〇三万三三八二両
航空機  六万八二〇〇機
艦 艇 一万一八八三隻
(一九五一年度から二〇〇四年度までの延べ数)注29
 国民が受けるこのような印象は自衛隊の開示された姿に対するもので、二〇〇万点を超える十重二十重の秘密のベールで包み込まれたところにこそ存在する違憲、対米従属、国民弾圧の真の本質に対するものでないことを見ておく必要があります。その上に国民の判断には、外敵の侵攻という作られた強迫観念が支配する状況の下で、その呪縛からの解放を自衛隊に求める複雑な心理が働いています。
しかし人間の真の安全保障は日本国憲法の精神にこそ求められるというべきでしょう。
憲法施行六〇年の今年、憲法に対する真正面からの挑戦とも言うべき自衛隊の改変と日米同盟の再編計画に対し、今こそ憲法の基本に立ち返り、国家の恣意的行為に実態として委ねられた安全保障問題を、国民の民主的統制の問題に取り戻すことが喫緊の課題となっています。それは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を維持しようと決意した(日本国憲法前文)」憲法制定の主体としての、主権者・国民の尊厳を回復する運動とならなければなりません注30。具体的には国政選挙で革新勢力の躍進を勝ち取る事業と、米軍基地の拡張強化に反対する全国のたたかいなど、日米安保条約と日米同盟の再編に起因し、平和的生存権を侵すあらゆる問題に敏感に反応し行動する運動をいっそう強化することに尽きます。
サマワで自衛隊が武力行使に踏み切れなかったのは憲法第九条の制約があったからだといいます。しかしもっと正確には、国民の中に憲法第九条をこれ以上破ることを許さないという、牢固とした民意があったからではなかったでしょうか。日本の侵略や植民地支配を受けたアジア諸国民の厳しい視線にさらされていたことも挙げるべきでしょう。一人の戦死者も出さず、一人のイラク国民の命を奪わなかった真の力はここにあります。自衛隊の問題を考える時も、その力を確信し、そこに依拠し強めてこそ初めて回答を引き出すことができると考えます。(2007年1月15日脱稿)
【追記】この小論は、昨年十二月に開かれた二〇〇六年日本平和大会第二分科会「いま、自衛隊で何が?― 米軍再編下で変貌する自衛隊を考える」で筆者が行った問題提起をレジメに従って補足しながら再現し、その後の事態の推移に合わせて補正したものです。
(なかお もとしげ・日本平和委員会常任理事、岡山県平和委員会会長)

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