「憲法9条フォーラムin岡山」2006/3/10・岡山大学

米軍再編と自衛隊―専守防衛から外征軍へ

中尾元重(岡山県平和委員会)

はじめに
1.「海外派兵」に関する当初の解釈
 @吉田内閣(1954年4月佐藤法制局長官)
         「実力行動は…自衛権の範囲内に限られる。よその国にまで出て行ってその働きをするということは、厳格な自衛権の意味においては限界外のことになりはしないか。」
 A参議院 (1954年6月 自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議)
         「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動は、これを行わないことを、茲に更めて確認する。右決議する。」
 B岸内閣 (1960年3月岸総理大臣)
         「日本は、極東の平和と安全が日本の平和と安全にいかに密接な関係があるといいましても、日本の自衛隊が日本の領域外に出た行動することは、これは一切許せないのであります。」
 C鈴木内閣(1980年10月稲葉議員に対する答弁書)
       ア 従来「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の          領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵          は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。
       イ これに対し、いわゆる海外派遣については…武力行使の目的をもたないで部隊を他国に派遣す         ることは、憲法上許されないわけではないと考えている。

2.湾岸戦争後の安保条約の変質=自衛隊の正当化から海外出動の正当化へ
 @PKO等協力法 (1992年6月海部内閣)
         「武力を行使しない国連の平和維持活動(PKO)に参加することは問題ない。」
         「国連の平和維持軍(PKF)や、多国籍軍は武力を行使するが、これらの軍隊に自衛隊が武器・          弾薬・兵員輸送など後方支援活動をすることは許される。」
 A日米安保共同宣言(1996年4月橋本内閣)
         「アジア太平洋地域の安全保障情勢をより平和的で安定的なものにするため、共同でも個別でも          努力する。」
 B新ガイドライン(1997年9月橋本内閣)
         「日本に対する武力攻撃及び周辺事態に際して、より効果的かつ信頼性のある日米協力を行  う。」
 C周辺事態法(1999年5月小渕内閣)
         アメリカが起こす戦争に日本が参戦する、戦後初めての戦争法。
           @周辺事態に連動して自動的に参戦する
           A平素から戦争計画を立案する
           B日本が周辺事態で分担する40項目の後方支援を定める
Dテロ対策特措法(2001年10月小泉内閣)
         アメリカのテロ事件に対する報復戦争への参加。給油、兵器の輸送など。
E武力攻撃事態法等3法(2003年6月小泉内閣)
         アメリカの戦争へ参加する骨格法。国民の協力義務など。
Fイラク特措法(2003年7月小泉内閣)
          大義なきアメリカのイラク侵略を支持し、占領軍への自衛隊の参加。
G有事関連7法・3条約(2004年6月小泉内閣)
          米軍支援法・国民「保護」法など。有事立法が完結。

3.新たな憲法解釈 | 自衛隊の本務の変更へ
@海外派兵の根拠が、「同盟国の戦争だから参加する」へ
 米軍との共同作戦は、これまで、安保条約に従って「5条事態」(日本有事)か「6条事態」(極東有事)のもとで行われることになっていたが、周辺事態法以後は、わが国の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」のもとでも実施されるものとなっている。
 しかし、アメリカの国際法違反のイラク攻撃を無条件に支持し、協力するために制定されたイラク特措法によって、「同盟国の戦争」だから海外に派兵して、「武力行使をしない」共同作戦を実施するという、全く新しい憲法解釈が持ち込まれた。
A防衛白書03年版
 「冷戦が崩壊して10年以上が経ち、現在の周辺諸国の状況にかんがみれば、近い将来、わが国に対する大がかりな準備を伴う着上陸の可能性は低いと考えられる。」ので「専ら本格的な着上陸進攻に備えた装備などの規模は縮小を検討する。」
 「インド洋での米軍などへの支援や…イラク難民救援のための人道支援物資の空輸など、自衛隊の国際的活動は多様化しつつある。この10年間の経験を経て、このような自衛隊の国際的な任務は国民から十分理解され、かつ期待されている活動であり、自衛隊の主要な活動の一つとなった。」
B防衛白書04年版
 「国際的な安全保障環境を改善するために国際社会が協力して行う活動(「国際平和協力活動」という)」に主体的かつ積極的に取り組み得るものとする。
C「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告書(04年10月)
「国際平和協力活動は自衛隊の付随的任務として位置付けられてきたが、そうした活動の重要性の増大にかんがみれば、自衛隊の本来任務として位置付けるべきである。」
cf.自衛隊法第3条
「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」
cf.自衛隊法第8章雑則第100条の9
  周辺事態法に基づく自衛隊の後方支援任務=「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」となっている。
cf.自衛隊法附則17 
  テロ特措法に基づく自衛隊の任務=「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」となっている。
cf.自衛隊法附則18 
  イラク特措法に基づく自衛隊の任務=「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において」となっている。
D新防衛大綱(平成17年度以降に係る防衛計画の大綱)(04年12月)
「国際平和協力活動に適切に取り組むため、…自衛隊の任務における同活動の適切な位置付けを含め所要の体制を整える。」

4.「日米同盟:未来のための変革と再編」と自衛隊
(1)「同盟変革」に関するローレス米国防副次官の証言
米国防総省のリチャード・P・ローレス副次官は、2005年9月29日に開催された米上院外交委員会・東アジア太平洋問題の「日米関係の見直し」(A Review of U.S-Japan Relations)に関する聴聞会で証言した。
「米国と日本は、2002年12月の『2+2』で軌道(course)を設定し、それぞれの防衛及び安全保障政策の見直し(bilateral review)を開始した。」
「われわれは、日本の内外における日米両国の兵力の基地配備構成の検討を開始した。それぞれの役割と任務を果たすために、自衛隊の態勢(posture)の再編成、必要な訓練と演習を実施することを含んでいる。」
「本質的には、米国と日本が打ち立てた『共通の戦略目標』の達成を保証する同盟変革(transforming the alliance)なのである。」

(2)日米軍事一体化のための7項目
@緊密かつ継続的な政策及び運用面の調整
部隊戦術レベルから戦略的な協議まで、政府のあらゆるレベルで緊密かつ継続的な政策及び運用面の調整を行う。包括的メカニズムと調整メカニズムの実効性を向上させる。
A計画検討作業の進展
共同作戦計画及び相互協力計画について、日本の有事法制を反映する検討作業を拡大し、二国間演習プログラムを強化する。
B情報共有及び情報協力の向上
部隊戦術レベルから国家戦略レベルに至るまで情報共有及び情報協力をあらゆる範囲で向上させ、共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる。
C相互運用性の向上
自衛隊が統合運用体制に移行するのに際して円滑な協力を確保するため、自衛隊及び米軍は、相互運用性を維持・強化する。自衛隊と米軍の司令部間の連接性を強化する。
→在日米軍司令部は、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置する。
→航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、横田飛行場において米第5空軍司令部と併置される。
→キャンプ座間の在日米陸軍司令部は、展開可能で統合任務が可能な作戦司令部組織に近代化される。陸上自衛隊中央即応集団司令部をキャンプ座間に設置する。
D日本及び米国における訓練機会の拡大
双方は、共同訓練及び演習の機会を拡大する。これらの措置には、日本における自衛隊及び米軍の訓練施設・区域の相互使用を増大することが含まれ、グアム、アラスカ、ハワイ及び米本土における訓練も拡大される。
E自衛隊及び米軍による施設の共同使用
自衛隊及び米軍による施設の共同使用を拡大し、緊密な連携や相互運用性の向上をはかる。
F弾道ミサイル防衛(BMD)
それぞれのBMD能力の向上のため、情報、指揮・統制システムの緊密な連携をはかる。

(3)自衛隊の変貌
@自衛隊のあり方についての検討作業
 防衛庁はブッシュ政権発足後に打ち出されたQDR(4年ごとの兵力見直し)をふまえながら、自衛隊のあり方について全庁あげて検討作業に取り組み、2001年9月から2004年9月までの3年間、29回の「防衛力のあり方検討会議」を続け、2004年11月にそのまとめ文書の一部が公開された。
 一方で小泉首相の私的諮問機関である「安全保障と防衛力に関する懇談会」が2004年4月に設置され、16回の審議を経て、同年10月、報告書を小泉首相に提出した。

「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告書(2004年10月4日)
○アメリカの先制攻撃戦略に呼応した戦略目標の提示
「日本防衛」とともに「国際的安全保障環境の改善による脅威の予防」を提言し、自衛隊の海外派兵を「重要な自衛の手段」と位置付ける。「海外の騒乱によって在外法人の安全が脅かされたりするならば、これを守ることも安全保障」「資源・エネルギーの大半を海外に依存する日本にとって、海上交通路の安全確保はとりわけ重要な課題。」
○自衛隊を海外派兵型軍隊に
「(これまでは)付随的任務として位置付けられてきたが、…自衛隊の本来任務として位置付けるべきである。」
「基盤的防衛力」構想(旧大綱:76年)に代わる「多機能弾力的防衛力」を提言。
3自衛隊の在り方について次のように求めている。
陸自:「海外任務に常時対応するため高い練度の部隊を保有」
海自:「全体として、海外任務遂行能力の向上」
空自:「海外任務の増大に対応するため、航空輸送力の充実」
○武器輸出3原則の再検討
 「日本の安全保障上不可欠な『中核技術』を維持するためには、これ(武器の国際共同開発、分担生産)に参加することのできる方策を検討すべきである。」
 「現在の弾道ミサイル防衛に関する日米共同技術研究が共同開発・生産に進む場合」「少なくとも同盟国たる米国との間で武器禁輸を緩和すべきである。」
○憲法にも言及
 懇談会は「憲法改正について論ずる場ではないが」「幅広い視点から憲法問題について議論されていくことが期待される。」
 「集団的自衛権の問題については、…早急に解決すべきである。」

「防衛力の在り方検討会議」のまとめ(2004年11月)
「見通しうる将来において、我が国への本格的な侵略事態が生起する可能性はほとんどないと判断される」としながら、国際テロ組織や大量破壊兵器の拡散・移転といった新たな脅威への対応が差し迫った課題とする。
 こうした脅威への対処では、「従来の(自衛隊が)存在することによる抑止が必ずしも有効機能しない」と指摘。「国際社会の平和と安定」のため、海外での軍事対処に「主体的かつ積極的に取り組む。」
そのため「基盤的防衛力構想を抜本的に見直し、あらゆる事態に対処できる多機能で実効的な防衛力の構築を目標に」、3自衛隊の抜本的な改編策を盛り込んでいる。

A新「防衛大綱」と新「中期防」
新「防衛計画の大綱」(2004年12月10日)
 米軍のトランスフォーメーションの進行と「共振」しながらすすめられた、「防衛力のあり方検討会議」の動向は、次のように新「防衛計画の大綱」に強く反映した。
○侵略を「抑止」するという戦後日本の安全保障戦略を大転換し、「脅威の防止」を口実に自衛隊の海外派兵を「本来任務化」し、「世界の中の日米同盟」路線のもと、地球規模の役割分担と米軍・自衛隊の一体化をすすめることを強く打ち出している。
○今後の安全保障の目標を「我が国に直接脅威が及ぶことの防止」と「国際的な安全保障環境を改善し、我が国に脅威が及ばないようにすること」とした。
○こうした「脅威防止」のために、自衛隊を海外派兵型に転換する「多機能弾力的防衛力」構想を打ち出し、「ミサイル防衛システム」を初めて位置付けている。

新「中期防」(2004年12月10日)
○統合運用体制:統合運用を基本とする体制を強化する。
○陸自:海外派兵の指揮を一元的に担う「中央即応集団」を創設する。
○海自:一つの護衛隊を4隻とし、8個隊に集約する。
○空自:空中給油・輸送部隊を新設する。
○所要経費:24兆2400億円程度とする。(2005年度〜2009年度)